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ニュース・お知らせ

全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について

 

昨年末(12月26日)、全世界の国・地域からの新規入国措置等が、令和2年12月28日から令和3年1月末まで一時停止となる旨の政府決定がありました。

国際的な人の往来を可能とするしくみには、これまで次の4つがありました。

① 全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置
② 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(いわゆる、ビジネストラックとレジデンストラック)
③ 在留資格を有する外国人の方の本邦再入国
④ 日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置

上記①~④のしくみの内、今回、①と④の措置が上記の期間一時停止になります

①の全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置については、一時停止となります。技能実習制度・特定技能制度の主な対象国としては、インドネシア・フィリピン・モンゴル・ネパール等が影響を受けます。
なお、経過措置として、この措置を使うことを前提として既に発給済みの査証を所持している者については、原則として入国が認められます。但し、この経過措置は、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域(注)に滞在歴のある者で、令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降に入国した場合は、適用となりません(入国は認められません)。
 (注)フィリピン・インドネシア・ネパール等がレベル3対象国、モンゴル等はレベル2対象国となります。

②のレジデンストラック、ビジネストラックは一時停止しないことから、このスキームを利用して技能実習生・特定技能外国人を引き続き入国させることは可能です
レジデンストラックの対象国は11ヶ国で、技能実習制度・特定技能制度の主な対象国としてはベトナム、中国、タイ、ミャンマー、カンボジア、ラオスが含まれています。
ビジネストラックの対象国は4ヶ国で、技能実習制度・特定技能制度の主な対象国としてはベトナム、中国となります。

今後の感染状況によっては更なる変更がありえますので、ご留意ください。

詳細は外務省及び法務省(出入国在留管理庁)HPをご参照下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006067.pdf

(ご参考)
<HPお知らせ2020年10月19日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム)
<HPお知らせ2020年10月1日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(全ての国・地域からの入国)
<HPお知らせ2020年9月9日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)
<HPお知らせ2020年9月3日付>
在留資格を有する外国人の再入国について(その2)
<HPお知らせ2020年8月7日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
在留資格を有する外国人の再入国について
<HPお知らせ2020年7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について
<HPお知らせ2020年7月29日付>
感染症危険情報のレベル変更、及びベトナムとのビジネストラック開始等について

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