国際人材協力機構は、1991年に財団法人「国際研修協力機構」として設立され、2012年4月に内閣府所管の公益財団法人に移行しました。略称をJITCO(ジツコ)といい、技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としています。
技能実習制度の総合支援機関として、技能実習制度全般にわたり、監理団体・実習実施者・送出機関等の制度関係者に対し、セミナーの開催、個別のご相談対応、教材等の開発・提供などの各種支援サービスを行うほか、主務大臣からの告示を受けた養成講習機関として、監理団体の監理責任者や実習実施者の技能実習責任者等に対する養成講習を実施しています。
また、2019年4月からスタートした在留資格「特定技能」に対しても、特定技能外国人の受入れ等に関する総合支援機関として、技能実習同様、制度関係者の方々に対するセミナーの開催や申請支援サービス等の各種支援サービスを行っています。
2020年4月1日に法人名称を「国際人材協力機構」に変更し、英語表記についても、従来の「Japan International Training Cooperation Organization」から「Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization」に変更しました。
技能実習制度の総合支援機関としてのJITCO
外国人技能実習生が増加し、送出し国が多様化するなか、2017年11月より外国人技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を主な目的とする「技能実習法」が施行されました。
JITCOは外国人技能実習制度の総合支援機関として、「受入れ」「手続き」「送出し」「人材育成」「実習生保護」の5つの支援事業を柱に、セミナー・講習会の開催、個別のご相談、教材等の開発・提供などを通じて、監理団体、実習実施者、送出機関等の制度関係者の皆様をサポートします。
養成講習機関としてのJITCO
技能実習法に基づく新たな技能実習制度では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任される監理責任者、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する指定外部役員又は外部監査人、③実習実施者において技能実習を行う事業所ごとに選任される技能実習責任者の皆様は、いずれも3年ごとに主務大臣が適当と認めて告示した「養成講習機関」によって実施される養成講習を受講する必要があります。また、監理団体において監理責任者以外の監査を担当する職員や実習実施者における技能実習指導員及び生活指導員の皆様については、養成講習の受講は任意ですが、優良な監理団体・実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。
JITCOは主務大臣から告示された養成講習機関として養成講習を実施します。
特定技能外国人の受入れ等に関する総合支援機関としてのJITCO
深刻化する国内の人手不足に対応するため、2019年4月より新たな在留資格「特定技能」で外国人材の受入れが可能となりました。
JITCOは特定技能外国人の受入れ等に関する総合支援機関として、「受入れ支援」「送出し支援」「手続き支援」「人材育成支援」「在留支援」の5つの支援を柱に、受入れ機関(特定技能所属機関)、登録支援機関等の制度関係者に対し各種サポートを提供します。