1技能実習制度における送出機関
- 1.技能実習制度における送出機関は技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則第25条において定められている要件に適合する機関と定められています。
- 2.
規則 第25条における外国の送出機関の要件(概略)
- ・所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている
- ・制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
- ・技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
- ・技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行う
- ・法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる
- ・当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でない
- ・
当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に
- –保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
- –技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
- –技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない
- ・所在国または地域の法令に従って事情を行う
- ・その他取次に必要な能力を有する
2技能実習制度での注意事項
- 1.いわゆるキックバックの受領は禁止されます。
監理団体が、監理費に該当しない金銭を送出機関等関係者から受け取った場合は、技能実習法28条に違反し、監理団体の許可取消の対象となる他、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。
- 2.いわゆるブローカーの活動は技能実習制度では違反となります。
パブリックコメントで、「ブローカーの定義にもよりますが、許可を受けずに監理事業(実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせん及び実習実施者に対する実習実施に関する監理を行う事業)を行った場合は、無許可監理事業の実施にあたり、法律上指導監督の対象となる」との見解が示されました。また、第三国で展開するブローカーについては、外国人技能実習機構にご相談なさることをお勧めします。
- 3.技能実習生のサインが必要な申請書類は母国語併記が法律上求められています。
技能実習生サインが必要な申請書類(履歴書・雇用契約書・雇用条件書・待遇に関する重要事項説明書・申告書・準備に関し本国で支払った費用明細書等)については、主務省令第68条で法律上母国語併記することが求められています。外国人技能実習機構のホームページに母国語併記の書類が掲載されていますので、監理団体の皆様より送出機関に対して、この書類を使用するよう指示なさることをお勧めいたします。
3二国間取決め締結とその後の流れ
- 1.締結後一定期間が経過すると、各国送出機関が外国人技能実習機構のホームページで公表されます。公表をうけて監理団体許可手続きが簡略化されます。(技能実習運用要領第5章第2節第6 p183参照)
- 2.送出機関の公表後、一定期間が経過すると送出機関以外からの送出ができなくなります。
- ■政府間取決めで示されたスケジュール
二国間取決め締結 | 二国間取決め発効日 | 送出機関の認定手続き | 認定送出機関以外 からの受入れ停止 |
|
---|---|---|---|---|
ベトナム | 2017年6月6日 | 2017年11月1日 | 2017年8月1日〜 2018年4月1日 |
2018年9月1日 |
カンボジア | 2017年7月11日 | 2017年11月1日 | 2017年9月1日〜 2018年2月1日 |
2018年6月1日 |
インド | 2017年10月17日 | 両国が覚書に基づく協力を 開始する意図を表明する 通知を受領後の30日目に開始 |
2017年11月1日〜 2018年1月1日 |
2018年5月1日 |
フィリピン | 2017年11月21日 | 2017年11月21日 | 2017年11月21日〜 2018年4月1日 |
2018年9月1日 |
ラオス | 2017年12月9日 | 両国が覚書に基づく協力を開始する意図を表明する通知を受領後の30日目に開始 | 2018年1月1日〜 2018年4月1日 |
2018年8月1日 |
モンゴル | 2017年12月21日 | 2017年12月21日 | 2018年1月1日〜 2018年7月1日 |
2018年12月1日 |
バングラデシュ | 2018年1月29日 | 2018年1月29日 | 2018年2月1日〜 2018年4月1日 |
2018年9月1日 |
スリランカ | 2018年2月1日 | 2018年2月1日 | 2018年2月1日〜 2018年7月15日 |
2018年12月15日 |
ミャンマー | 2018年4月19日 | 2018年4月19日 | 2018年4月19日〜 2018年6月1日 |
2018年11月1日 |
ブータン | 2018年10月3日 | 2018年10月3日 | – (期日は定められていません) |
2018年10月3日 |
ウズベキスタン | 2019年1月15日 | 2019年1月15日 | – (期日は定められていません) |
2019年1月15日 |
パキスタン | 2019年2月27日 | 2019年2月26日 | – (期日は定められていません) |
2019年2月26日 |
タイ | 2019年3月27日 | 2019年3月27日 | 2019年3月27日〜 2019年8月1日 |
2020年2月1日 |
インドネシア | 2019年6月25日 | 2019年6月25日 | 2019年7月1日〜 2020年1月1日 |
2020年5月1日 |
二国間取決めは、逐次各国と締結されていく予定です。直近の状況については、厚生労働省のホームページ(こちら)をご参照ください。
4送出し国・送出機関情報
JITCOとのR/D締結国一覧(五十音順)
国名 | 政府窓口・機関名 | R/D調印日 | 二国間取決めに基づく認定送出機関数 (JITCO更新日2021年1月15日) |
---|---|---|---|
インド |
全国技能開発公社(NSDC) | 18.2.22 | 30 |
インドネシア |
労働省(MOM) 訓練・生産性開発総局 | 10.3.8 | 249 |
ウズベキスタン |
雇用・労働関係省(MEHNAT) ※締結当時:労働・人口社会保障省(MLSP) |
12.5.28 | 22 |
カンボジア |
労働・職業訓練省(MLVT) | 19.11.29 | 92 |
スリランカ |
海外雇用省(MFE) 海外雇用庁(SLBFE) | 18.5.31 | 65 |
タイ |
労働省 雇用局(DOE) | 20.2.3 | 56 |
中国 |
国家外国専家局(専家局) | 10.4.26 | (8) (旧制度のR/Dに基づく認定送出機関数) |
中日研修生協力機構(中日) | 10.3.31 | (252) (旧制度のR/Dに基づく認定送出機関数) |
|
ネパール |
労働雇用・社会保障省(MoLESS) | 10.2.2 | (206) (旧制度のR/Dに基づく認定送出機関数) |
パキスタン |
教育・職業訓練省(MOFEPT) | 19.8.28 | 2 |
バングラデシュ |
海外居住者福利厚生・海外雇用省(MoEWOE) | 18.3.27 | 46 |
フィリピン |
労働・雇用省 海外雇用庁(POEA)/ 海外労働福祉庁(OWWA) | 11.6.2 | 288 |
ベトナム |
労働・傷病兵・社会省 海外労働局(DOLAB) | 19.11.25 | 412 |
ペルー |
労働・雇用促進省 (MTPE) | 10.4.21 | 確認中(注) |
ミャンマー |
労働・入国管理・人口省 労働局(DOL) | 13.5.20 | 248 |
モンゴル |
労働・社会保障省(MLSP) 雇用政策推進調整局 | 10.7.1 | 84 |
ラオス |
労働社会福祉省(MLSW) | 18.5.11 | 19 |
スワイプして表示
- (注)ペルーについては、2010年4月の協議で、MTPEより認定送出し機関の新規選定を行っているとの説明があり、送出し機関数は確認中である。
5送出機関情報提供サービス
送出し国政府窓口は、技能実習生の送出しを指導監督する立場から、技能実習生送出し事業を行う機関の適格性をチェックすることになっています。同政府機関が適格であると認めた「送出機関」に関する情報提供を希望される方は申込書にご記入の上、お申込みください。
6定期協議等
JITCOでは、「4 送出し国・送出機関情報」の一覧表に掲げているR/D締結国の政府窓口・機関と、技能実習生の送出し及び受入れ事業の促進と円滑化を進めるため、定期的に協議を実施しています。
スワイプして表示