我が国の外国人技能実習制度は、技能・技術・知識の開発途上地域等への移転を図り、当該地域等の経済発展を担う人材育成への国際貢献を目的に、1960年代後半頃から海外の現地法人等で社員教育として行われていた研修制度を原型として、1993年に制度化されたものです。その後、2010年の入管法改正による在留資格「技能実習」の創設や2017年の技能実習法の施行(新たな外国人技能実習制度への移行)など、幾度かの法改正を経て発展し、2019年6月末現在、外国人技能実習生の在留者数は在留外国人全体の約13%にあたる約37万人となっています。
また、国内の労働力不足を補うことを目的として、2019年4月より、特定の産業分野において新たな在留資格「特定技能」による外国人材(特定技能外国人)の受入れも始まりました。特定技能(1号)外国人の在留者数は2019年12月末現在1,621人ですが、今後、国内外での特定技能試験の実施拡大等に伴い、受入れ人数が増加するものと予想されます。
当機構は、1991年に我が国の研修制度を円滑に進めるための総合的な相談・支援機関として設立され、これまで約30年にわたり、外国人技能実習制度及び研修制度の総合的な支援機関として、外国人技能実習生・研修生や日本国内の受入れ団体・企業等、さらには送出し国政府窓口や送出機関に対しての相談助言・支援等に努めてまいりました。また、現在、2019年に創設された特定技能制度に関しても、技能実習制度と同様に制度関係者への助言・支援を行っています。
当機構では2020年4月1日より法人名称を、これまでの「国際研修協力機構(Japan International Training Cooperation Organization)」から、現在の事業内容に即した「国際人材協力機構(Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization)」に変更いたしました。これからも外国人材の受入れに係る制度の総合支援機関として、従前に増して、制度関係者への各種支援サービスの拡充に努め、日本と送出し国双方の経済・社会の発展に尽くしてまいります。
引き続き皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
- 公益財団法人 国際人材協力機構
- 理事長 八木 宏幸