JITCOは賛助会員によって支えられています。
JITCOは、外国人技能実習生・研修生・特定技能外国人等の適正かつ円滑化な受入れを図り、わが国の技能・技術または知識を開発途上国に移転することによって、これらの国の人材の育成と経済・産業・社会の発展に寄与することを目的にしています。JITCOの事業活動はこの趣旨に賛同される賛助会員の皆さまから納入いただく賛助会費等によって運営されています。国際貢献の一翼を担うJITCOの目的に賛同賜わり、賛助会員としてご入会くださいますようお願い申し上げます。
賛助会員の特典
- 1.外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局宛ての各種申請書類の作成について助言し、点検・提出・取次について優待します。(外国人技能実習機構への監理団体許可申請につきましては助言のみいたします。)
- 2.技能実習生等受入れ業務の総合支援システム(JITCOサポート)を提供します。(詳細はこちら)
- 3.JITCOが実施する各種セミナーについて優待します。
- 4.賛助会員が開催する勉強会等にJITCO職員を講師として派遣する講師派遣サービスについて優待します。
- 5.賛助会員が技能実習生の入国後に実施する法的保護情報講習に専門講師を派遣するJITCO専門講師派遣サービスについて優待します。
- 6.「賛助会員専用ページ」及びメールマガジンにより最新情報を優先的に提供します。
- 7.総合情報誌「かけはし」及び母国語情報誌「とも」を無料で提供します。
- 8.JITCOが販売する教材等を割引価格で提供します(一部除く)。
- 9.技能実習生・研修生及び特定技能外国人等の受入れに関する個別相談に応じます。
- 10.送出し国事情・送出機関等の情報について、優先的により詳細な情報を提供します。
賛助会員の年会費
賛助会員の年会費は基礎会費と比例会費により構成されています。
①基礎会費
企業会員の基礎会費は資本金(又は出資金)別、団体会員・個人会員の基礎会費は一律1口10万円で何口でもご加入いただけます。
- ※団体会員は、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人その他当機構の理事長が適当と判断する法人とします。
加入 形態 |
基礎会費 | ||
---|---|---|---|
企業 会員 |
資本金の額 又は 出資の総額 |
3億円超(注1) | 1口 300,000円 |
3千万円以上3億円以下 | 1口 150,000円 |
||
3千万円未満 | 1口 100,000円 |
||
資本金又は出資金を有しない機関 | 1口 100,000円 |
||
団体 会員 |
1口 100,000円(一律) |
||
個人 会員 |
1口 100,000円(一律) |
- 注1資本金(又は出資金)3億円超の企業であっても、常時使用する従業員の数が300人以下の企業は、資本金(又は出資金)3千万円以上3億円以下の会費と同額になります。
②比例会費
比例会費は賛助会員がJITCOに傘下機関として登録している企業及び個人分の会費です。
企業の比例会費は資本金(又は出資金)により異なります。
- ※複数の賛助会員に傘下機関として登録した場合、比例会費は傘下登録毎に発生します。
- ※受入機関(技能実習の団体監理型実習実施者・特定技能所属機関等)が賛助会員特典を受ける場合は、賛助会員である監理団体または登録支援機関等の傘下機関登録が必要です。
比例会費 | ||
---|---|---|
資本金の額 又は 出資の総額 |
3億円超(注2) | 1口 150,000円 |
3千万円以上3億円以下 | 1口 75,000円 |
|
3千万円未満 | 1口 50,000円 |
|
資本金又は出資金を有しない機関(注3)・個人 | 1口 50,000円 |
- 注2資本金(又は出資金)3億円超の企業であっても、常時使用する従業員の数が300人以下の企業は、資本金(又は出資金)3千万円以上3億円以下の会費と同額になります。
- 注3社会福祉法人を含みます。
基礎会費(①)の免除
基礎会費は10万円を限度に比例会費相当額を免除いたします。
例1)比例会費が5万円の場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基礎会費 10万円 |
比例会費 5万円 |
基礎会費の免除 5万円 |
年間総額 10万円 |
|||
例2)比例会費が10万円の場合 | ||||||
基礎会費 10万円 |
比例会費 10万円 |
基礎会費の免除 10万円 |
年間総額 10万円 |
|||
例3)比例会費が15万円の場合 | ||||||
基礎会費 10万円 |
比例会費 15万円 |
基礎会費の免除 10万円 |
年間総額 15万円 |
賛助会員資格の有効期間・更新日
賛助会員の会員資格有効期間・更新日
入会初年度は年会費の納入を確認した日を入会日とし、会員資格有効期間は入会日を含む四半期の初日から1年間とします。翌年度以降は、入会日を含む四半期の初日を会員資格の更新日として、更新日から1年間とします。
会員から退会の申し出がなくかつ本機構に異議がない限り毎年自動更新します。
入会日 (年会費納入確認日) |
入会初年度 会員資格有効期間 |
会員資格更新日 |
---|---|---|
4月~6月 | 入会日~翌年3月末 | 毎年 4月1日 |
7月~9月 | 入会日~翌年6月末 | 毎年 7月1日 |
10月~12月 | 入会日~翌年9月末 | 毎年 10月1日 |
1月~3月 | 入会日~同年12月末 | 毎年 1月1日 |
傘下機関の登録有効期間・更新日
傘下登録後初回の有効期間は、傘下機関登録完了の通知日の3ヶ月後応当日を傘下機関登録日とし、登録有効期間は傘下機関登録日を含む四半期の初日から属する賛助会員の資格有効期限までとします。(※会員特典は傘下機関登録完了の通知日からご利用いただけます)
その後の更新日及び有効期間は、属する賛助会員の更新日及び有効期間に準拠します。
会員から傘下機関抹消の申し出がなくかつ本機構に異議がない限り毎年自動更新します。
初回 登録有効期間 |
登録有効期間更新日 |
---|---|
登録有効期間は傘下機関登録日を含む四半期の初日~属する賛助会員の登録有効期限 | 属する賛助会員の有効期間更新日 |
(例)有効期間更新日が7月1日の賛助会員の傘下機関
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2020年3月31日以前に傘下機関登録いただいた傘下機関の登録有効期間更新日について
2020年3月31日以前に傘下機関登録いただいた傘下機関の登録有効期間更新日も、2020年度に賛助会員の会員資格更新日に揃えます。
2020年度(調整期間)は従来と異なるサイクルで比例会費をご請求させていただきますので、ご留意いただきたく存じます。
ご理解とご協力のほど、お願い申し上げます。
該当の項目をクリックしてください
- 賛助会員の基礎会費発生月 4月
-
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- 賛助会員の基礎会費発生月 7月
-
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- 賛助会員の基礎会費発生月 10月
-
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- 賛助会員の基礎会費発生月 1月
-
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入会申し込みにあたって
賛助会員へのご入会には、所定の「賛助会員入会申込書」のご提出をお願いしております。
手続き、会費等の詳細については下記までお問合わせください。
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