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ニュース・お知らせ

在留資格を有する外国人の再入国について

外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
詳細については、上記のHPをご参照ください。

概要
入国拒否対象地域指定(注)以前に日本を出国した再入国許可(みなし再入国許可を含む)保持者(技能実習生・特定技能外国人を含む)について、本年8月5日より、日本への再入国が認められることとなります。
申請受付は7月29日から開始されます。
(注)主要国の対象地域指定以前とは・・
   4月02日以前:ベトナム・中国・インドネシア・フィリピン・タイ
   5月26日以前:インド・パキスタン・バングラデシュ・キルギス
   7月23日以前:ネパール・ウズベキスタン
なお、ベトナムとタイについては、4月3日以降に日本を出国した再入国許可(みなし再入国許可を含む)保持者については、別のお知らせにて掲載した「国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置」における「再入国関連書類提出確認書の申請」によることが可能です。

本措置の流れ
出国前72時間以内のPCR等検査証明。
 ↓
在外日本国大使館への再入国関連書類提出確認書の申請。
 ↓
日本到着空港における、PCR等検査の再度の実施・検疫官への申告・質問票記入・体温測定・症状の確認等、PCR等検査証明(出国前検査の証明)の提出。
・検査結果を待つ間、自宅等・空港内スペース・検疫所長が指定した施設等で待機、公共交通機関の不使用となります。
・検査が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となる。
・検査が陰性の場合でも、入国から14日間は、自宅や自身で確保した宿泊施設等で、不要不急の外出を避け待機する。保健所等による健康確認の対象となる。自宅等への移動は、公共交通機関を使用しないで移動すること。

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