2020年09月03日
お知らせ
在留資格を有する外国人の再入国について(その2)
今般の外務省発表内容
8月28日付外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html)において、8月31日までに再入国許可(みなし再入国含む)をもって入国拒否対象地域へ出国した在留資格保持者(技能実習生・特定技能外国人を含む)で所定の手続を経た者に対して、再入国が認められることとなりました。
JITCO HP8月4日付お知らせでお伝えした内容
入国拒否対象地域指定日(注)以前に日本を出国した再入国許可(みなし再入国含む)保持者(技能実習生・特定技能外国人を含む)について、日本への再入国が認められることとなりました。
(注)主要国の対象地域指定日以前とは・・
4月02日以前:ベトナム・中国・インドネシア・フィリピン・タイ
5月26日以前:インド・パキスタン・バングラデシュ・キルギス
7月23日以前:ネパール・ウズベキスタン
変更点
今回の外務省発表によって、上記の対象地域指定日から8月31日までに出国した者も再入国が認められることとなります。
具体的な手続は、これまでと同様です。
・出国前72時間以内に受ける検査による医療機関からの陰性証明
・在外日本国大使館等への再入国関連書類提出確認書の申請
・日本到着空港における、コロナの検査実施・質問票記入・体温測定・症状確認等。
・検査結果がでるまで原則空港内スペースまたは検疫所指定の施設等で待機。
・検査が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養。
・検査が陰性の場合でも、入国から14日間は、自宅や自身で確保した宿泊施設等へ移動(公共交通機関を使用しない)、不要不急の外出の回避・待機、保健所等による健康確認の対象。
9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国
外務省HP(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html)に記載の手続をふむ必要があります。
特に、出国前に出入国在留管理庁から「受理書」の交付を受ける必要があり、「受理書」の交付を受けずに出国した場合は、原則上陸拒否の対象となりますのでご注意下さい。
詳細については、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html 等)をご覧ください。
(ご参考)
<HP8月4日付お知らせ>
在留資格を有する外国人の再入国について
本件に関する問合わせ先
国際部TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118