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国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(全ての国・地域からの新規入国)

 2020年10月1日から、全ての国・地域からの新規入国が、限定的な形で許可されることとなりました(ビジネス上必要な人材等(技能実習生・特定技能外国人を含む)に加え、順次留学、家族滞在等も対象とする)。
 外務省のホームページに、上記に係る情報が掲載されていますので、詳細については以下をご参照ください。
 外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
       https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

必要な手続・書類
 必要な手続・書類は、出発国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なります。
1 出発国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合
 原則、ベトナム・タイにおいてご案内した手続・書類と同じ手続・書類となります。詳細については外務省HP: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html をご覧ください。概要については、JITCOHP「国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)」をご参照ください。
 但し、国により必要書類等が異なることがありますので、該当国の日本国大使館HPをご覧いただくか、直接お問合せください。
2 出発国・地域が入国拒否対象地域以外の場合
 原則、カンボジア・ラオス・ミャンマーにおいてご案内した手続・書類と同じ手続・書類となります。詳細については外務省HP: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html をご覧ください。概要については、JITCOHP「国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)」をご参照ください。
 但し、国により必要書類等が異なることがありますので、該当国の日本国大使館HPをご覧いただくか、直接お問合せください。

その他
 在中国日本国大使館HP: https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000508.html に中国からの新規入国について掲載されています。

(ご参考)
<HPお知らせ2020年9月9日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)
<HPお知らせ2020年8月7日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ2020年7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

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