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ニュース・お知らせ

国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)

以下の外務省のホームページに、「国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置」(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの技能実習生・特定技能外国人の新たな受入れを含む)に関わる情報が掲載されました。

外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
      https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

カンボジア・ラオス・ミャンマーとの人の往来再開
今般、マレーシア・台湾(上陸拒否対象国)の往来再開と時期を同じくして、カンボジア・ラオス・ミャンマーの往来再開が9月8日から開始となります。ベトナム・タイ(上陸拒否対象国)と異なり、カンボジア・ラオス・ミャンマーは上陸拒否対象国となっていないため、以下の通り、防疫措置が異なっています。
1 査証申請
9月8日から在カンボジア・ラオス・ミャンマー日本国大使館における査証等の申請受付が開始します。査証申請の必要書類は、査証申請書・旅券・在留資格認定証明書・誓約書等となります。在留資格認定証明書の他に、誓約書を日本側で準備して送出し側へ送付する必要があります。
2 防疫措置
・日本入国前14日間の検温を実施し、飛行機の機内にて配布される質問票に入国前の健康状態として記載します。
・外国人は日本入国時に「誓約書」と「質問票」を空港の検疫に提出します。
・入国後14日間、検疫所長が指定する待機場所(ホテル等)で待機する(その間、公共交通機関の不使用)。
・その他、以下の事項が推奨されています。
  ・入国時に民間医療保険に加入していること
  ・入国時にスマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し入国後14日間利用すること
  ・入国時にスマートフォンに、地図アプリ等を利用した位置情報を保存し入国後14日間利用すること
  ・入国後14日間、毎日、自身の健康状態を観察すること
3 航空便
直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に、経由便も可とされます。なお、ベトナム・タイについても今後は経由便も可とされます。
 
外国人技能実習機構HP
外国人技能実習機構HPに、「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」が掲載されました。14日間の待機場所や費用の負担者等について記載されています。
外国人技能実習機構HP:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200904-23.pdf

書式の変更について(ベトナム・タイからの受入れについても適用)
「誓約書」のフォームが以下の通り9月4日に変更になっており、ベトナム・タイ・カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れの際には、必ずこの書式を使用して下さいとのことです。
外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100076147.pdf
また、ベトナム・タイからの受入れの際に当該国出国前に実施する検査にかかる「検査証明」のフォームも9月4日に変更になっており、必ずこの書式を使用して下さいとのことです。
外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html の中にフォームが掲載されています。

その他
在カンボジア日本国大使館HPに、日本人がカンボジアに入国する際のカンボジア側の入国規制について記されています。
大使館HP:https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000197.html
なお、ラオス・ミャンマー日本国大使館等のHPも現在準備中とのことです。

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