1. トップ
  2. ニュース・お知らせ
  3. 水際措置の骨格の段階的緩和について

ニュース・お知らせ

水際措置の骨格の段階的緩和について

【2022年2月25日追加】
2022年2月24日、水際対策強化に係る新たな措置(27)が発出され、2022年3月1日午前0時より開始される「外国人の新規入国制限の見直し」及び「入国後の自宅等待機期間の変更等」の詳細が判明しました。詳細は2月25日付お知らせ「3月からの水際対策措置見直しの詳細について」をご覧ください。

【総理会見の内容について】

2月17日、岸田総理は記者会見を開き、3月1日より水際対策の骨格を段階的に緩和すると表明しました。技能実習生や特定技能外国人についても入国の扉が開きます。総理発言概要は以下のとおりとなっています。

1.外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めることとする。
受入企業・団体の申請手続は一元的にオンラインで完結するように簡素化する。
2.待機期間については、入国前検査・入国時検査・入国後3日目の検査での陰性を条件に、現在の原則7日間を原則3日間に短縮する。リスクの高い方々については引き続き施設待機とする。またワクチン3回接種した方で感染状況の落ち着いている非指定国(注)からの入国の場合は待機期間をゼロとする。
3.一日あたりの入国人数については3,500人から5,000人に戻し、今後日本人の帰国需要もふまえながら段階的に国際的な往来を増やしていく。


具体的な詳細内容・手続等については今後明らかになっていくと思われますが、判明次第HPにてご案内していきます。

(注)2022年2月17日現在の指定国・地域一覧は「水際強化措置に係る指定国・地域一覧 令和4年2月17日時点」(外務省HP)をご参照ください。
非指定国はこれ以外の国で、主な送出国ではベトナム・中国が該当します。(ただし、待機期間ゼロのためにはワクチン等の条件も該当する必要があり)
指定国・地域は頻繁に変更になります。最新の情報は「外務省海外安全ホームページ」内の「新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ」の「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」に掲載されています。

なお、具体的な詳細内容・手続等の前にご注意いただきたい点を以下2点ご案内いたします。

1.在留資格認定証明書の有効期間について

2021年12月28日付で在留資格認定証明書の有効期間の取扱いが変更されています。

在留資格認定証明書の作成日 有効とみなす期間
2020年1月1日~2021年10月31日 2022年4月30日まで
2021年11月1日~2022年4月30日  作成日から「6か月間」

証明書を有効とみなす条件として、在外公館(外国での日本大使館)での査証発給申請時に受入機関等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した任意様式の文書を提出する必要があります。以下の「(参考様式)申立書」)で対応可能です。

2.今後みなさまが送出機関へご連絡するにあたっての注意点

JITCOでは、昨年秋に主要送出国6カ国(ベトナム・中国・インドネシア・フィリピン・タイ・カンボジア)の主要送出機関に対して、母国語で送出機関の現況について調査を行いました。長期間にわたるコロナ感染は、送出し側にも多大な影響を与えており、みなさまが送出機関と連絡をとるにあたっての注意点を、2021年11月8日付お知らせ「送出機関の状況について」でまとめていますのでご参照ください。賛助会員の皆様へは詳細な調査結果をご案内しています。

ご参考:コロナ後の主要送出国の動向

JITCOでは、次のような送出国主要国をめぐる今後の環境変化や動向について注視し分析を進めており、内容が固まり状況が判明した段階で、逐次、皆様へお伝えしていく予定です。

ベトナム  「契約に基づく労働者海外派遣法」(参考:本年1月5日付お知らせ「新・派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法の施行について」)及びそれに関連する政令・省令・首相決定等が2022年1月1日(一部は2月1日)発効しており、ベトナム海外雇用庁(DOLAB)からの回答を待って、ブローカー実質禁止も含めた技能実習制度・特定技能制度への影響を見極めていきます。
中国 ゼロコロナ政策の行方とその日本への送出しへの影響を見極めるとともに、また今後経済発展の進展に併せて外国人の受入国に変貌していくのではないかとの予測もあり、日本への送出しに対する影響を見極めていきます。
インドネシア 特定技能制度では、基本的にインドネシアから日本に呼び寄せる際にオンラインマッチングシステムIPKOLを使用することとなっていますが、インドネシア労働省は海外労働者派遣会社(P3MI)も絡む新しい送出しスキームを検討しておりその動向を見極めています。(参考:本年1月24日付お知らせ「インドネシア労働省との協議の実施」)
フィリピン 昨年末ドゥテルテ大統領が新しい移民労働者省(仮訳)創設の法律にサインしており、今後、これまでの政府機関POEA・POLOの枠組みが大きく変貌する可能性があります。同法律の内容分析を進め日本への送出しへの影響を見極めていきます。また、送出機関と教育機関の分離や特定技能における教育機関の登録等の規制変更の動きもあり、日本への送出しに対する影響がどの程度あるか注視しています。
タイ タイは、その人口動態と経済発展の状況から、周辺国からの労働力受入れと同時にタイ人材の海外への派遣を図るという両面性を有しています。JITCOはタイ労働省からコロナ後は日本への派遣に積極姿勢に転じるとの政府見解を得ました。今後アジア各国の送出しモデルはこのタイモデルに変化していく可能性があり、JITCOとしてはその先行事例として今後の動向に注視していきます。
ミャンマー 現在の軍事政権下における送出しの実態がどのように展開していくか注視して情報収集と分析を進めます。
カンボジア 日本への強い送出し意欲を有しており、JITCOとしては、日本の受入側との接点・交流の機会を創出していくと共に、送出機関の制度理解や日本語教育能力の向上に向けた取組みを加速していきます。
モンゴル 特定技能制度におけるモンゴル政府機関GOWLSによる送出体制(規則・手続・運用)の詳細についてフォロー調査を実施し運用の円滑化に努めていきます。

アジア地域の経済発展とともに、全体的な傾向として、送出国が今後ますます多様化していく大きな流れがあります。
JITCOとしては、上記の送出国の他にも、ラオスや、インド・ネパール・スリランカ・バングラデシュ・パキスタン・ウズベキスタンといった南アジアや中央アジア諸国で、日本への強い送出し意欲を有している国々が多々ありますので、これらの国々の政府機関・駐日大使館・送出機関連合等と連絡を密にして、日本の監理団体・登録支援機関・実習実施者・受入機関等の皆さんとの接点・交流作りをさらに進めていきたいと考えています。

一覧に戻る

賛助会員入会のおすすめ
賛助会員の皆様には他にも多数の行き届いたサポートをさせていただきます。ぜひご入会ください。

入会特典詳細、入会方法の詳細はこちら

PAGETOP