2022年02月25日
お知らせ
3月からの水際対策措置見直しの詳細について
3月4日付でお知らせ「3月からの水際対策措置見直しの詳細について(2)」を掲載しました。自宅等待機期間中の待機場所等における個室の要件、指定国の変更等に関する情報等をまとめております。
「在留資格認定証明書の有効期間について」を更新しました。
2月24日、日本政府は、3月1日午前0時からの水際対策措置見直しの具体的な内容を発表しました。
Ⅰ.水際対策措置見直しの詳細
1.外国人の新規入国制限の緩和について
受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められます。
a.ワクチン3回接種者
入国後の自宅等待機は求められません。
b.ワクチン3回未接種者
原則7日間の自宅等待機ですが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果陰性を届け出てその回答が来た後は、自宅等待機は求められません
a.ワクチン3回接種者
原則7日間の自宅等待機ですが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果陰性を届け出てその回答が来た後は、自宅等待機は求められません
b.ワクチン3回未接種者
検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が求められ、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば退所後の自宅等待機は求められません。
Q1 指定国・地域とは、具体的にどこですか。 |
A1 2022年2月24日現在の指定国・地域一覧は以下のとおりです。 「 水際強化措置に係る指定国・地域一覧 令和4年2月24日時点」(外務省HP) 指定国以外の国は、主な送出国ではベトナム・中国・フィリピン・タイ・ラオスが該当します。 指定国・地域は頻繁に変更になります。最新の情報は「外務省海外安全ホームページ」内の「新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ」の「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」に掲載されています。 |
Q2 ワクチンの注意点は何ですか。 |
A2 ①ファイザー・モデルナ・アストラゼネカ・ヤンセン(ジョンソンエンドジョンソン1回接種タイプ)が認められます。 ②但し3回目以降の接種はファイザー又はモデルナである必要があります。 ③政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。 詳細な内容は、以下をご参照ください。 「入国後の自宅等待機期間の変更等について」(厚生労働省) |
Q3 自宅等待機での3日目以降の自主検査はどんな検査でどこでもよいですか。その後の流れはどうなりますか。 |
A3 検査方法は、PCR検査又は抗原定量検査である必要があります。 検査実施機関は以下のサイトに掲載されている機関でなければなりません。 「自費検査機関の検索」(厚生労働省) その後は、陰性結果をMySOS(入国者健康居所確認アプリ(参考))によって入国者健康確認センターに届け出て、同センターからの「待機終了の連絡」により最短で4日目以降の待機が不要となります(待機終了後は公共交通機関使用も可能です)。 |
Ⅱ.外国人新規入国オンライン申請の具体的な手続きの流れ
<2月24日午前10時から開始>
2.受入責任者はERFSにログインし、情報の登録を行い、事前申請します。
(入国者パスポート情報・入国後待機施設等の住所情報が必要)
3.ERFSから登録済みの入国者の受付済証(PDF)をダウンロードします。
受入責任者は入国者へ受付済証を展開し、入国者は査証申請時に提示します。
4.なお受入責任者は、ログインID申請及び新規入国オンライン申請を第三者に代行させることが可能です。
(ただし、行政書士(法人)でない者が有償で代行することは行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください)
ID申請の際に委任状等を提出する必要があります。
詳細については以下のサイトをご覧になるか、コールセンターにお問い合わせください。
外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト
外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト 利用ガイド一覧
厚生労働省コールセンター
TEL. 0120-248-668/0120-289-322/050-1751-2158/050-1741-8558 2月24日より 9時から21時まで(土日祝日含む)
Q1 昨年11月に取得したID・審査済証は、今回の申請で使用できませんか。 |
A1 IDは今回のERFSで使用可能ですが、審査済証は使用できず今回改めて申請する必要があります。(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A」P29をご参照ください。) |
Q1 以前取得した査証の効力はどうなりますか。 |
A1 オミクロン株に対する対応として、2021年12月2日より前に発給された査証の効力は停止されています。外務省HPの「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」 の『4 既に発給された査証の効力停止』をご参照ください。 |
以上Ⅰ、Ⅱにて、概略をご案内しました。さらに詳しい情報は以下の各省庁のウェブサイトをご参照ください。
【外務省】
●新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)
●新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
【厚生労働省】
●水際対策強化に係る新たな措置(27)
●「外国人新規入国オンライン申請」の受付開始について
●水際対策に係る新たな措置について
●水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(3月4日時点)
●外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト
●ERFS利用FAQ
【外国人技能実習機構】
●新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う 技能実習生の待機措置等について(周知)
●新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)(令和4年3月1日)
Ⅲ.ご注意事項
1.在留資格認定証明書の有効期間について【3月1日更新】
2022年3月1日付で在留資格認定証明書の有効期間に関する取扱いが変更されています(参考)。
在留資格認定証明書の作成日 | 有効とみなす期間 |
---|---|
2020年1月1日~2022年1月31日 | 2022年7月31日まで |
2022年2月1日~2022年7月31日 | 作成日から「6か月間」 |
通常の有効期間3ヶ月を超えて証明書を有効とみなす条件として、在外公館(外国での日本大使館)での査証発給申請時に受入機関等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した任意様式の文書を提出する必要があります。「(参考様式)申立書」(出入国在留管理庁HPへリンクします)で対応可能です。
2.今後みなさまが送出機関へご連絡するにあたっての注意点
JITCOでは、昨年秋に主要送出国6カ国(ベトナム・中国・インドネシア・フィリピン・タイ・カンボジア)の主要送出機関に対して、母国語で送出機関の現況について調査を行いました。長期間にわたるコロナ感染は、送出し側にも多大な影響を与えており、みなさまが送出機関と連絡をとるにあたっての注意点を、2021年11月8日付お知らせ「送出機関の状況について」でまとめていますのでご参照ください。賛助会員の皆様へは詳細な調査結果をご案内しています。
本件に関する問合わせ先
国際部TEL 03-4306-1151