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ニュース・お知らせ

3月からの水際対策措置見直しの詳細について(その2)

1.自宅等待機期間中の待機場所等について
3月1日付で外国人技能実習機構から「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」が発出され、以下の記載がありました。
個室の要件が、前回内容と変更になっています。
外国人技能実習機構2022年3月1日付「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」

上記文書の「(3)措置(27)に係る入国後の待機について」 
Q10 
自宅等待機期間中は、1人一部屋を確保する必要があるのか。大部屋をパーテーションで区切り、入国者同士が接触しないようにして待機することは認められるのか。
 A10
待機期間中は原則として個室管理が必要となります。このため、普段は2段ベッド等により複数人でシェアしている部屋を1人で利用させるなど、個別管理ができるようにする必要があります。
共用のバス・トイレを利用させることは可能ですが、入浴時間を分ける等により、他の入国者と接触しないようにしてください。
パーテーションで区切ることにより、一定の生活空間や、他の入国者との距離を確保することにより、個別管理が可能であれば、個室でなくても差し支えありません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合には、マスク等なしで1m程度以内で 15 分以上の接触があると当該者も濃厚接触者と判断される可能性があることを踏まえ、受入責任者としては、十分な距離を確保できるようにするとともに、待機状況をより慎重に確認する必要があります。

上記文書の「(3)措置(27)に係る入国後の待機について」 
Q11 
入国者の待機について、どのように確認すればよいのか。
 A11
まずは部屋を個室とする、食事は部屋に届けるなど、物理的に個別管理ができる環境を整えた上で、待機期間中の過ごし方について、入国者に周知してください。
入国者本人は、入国者健康居所確認アプリ(MySOS)における現在地報告、健康状態の確認、ビデオ通話等に対応することが求められており、これに対応することについても併せて必ず周知してください。
その上で、定期的に巡回する、電話により在室状況を聞くことなどにより、待機できているか確認を行ってください。
なお、受入企業は、今般の入国に向けた入国者健康管理システム(ERFS)申請手続を監理団体に委託した場合であっても受入責任者としての責任を負うため、待機状況を適宜把握できるようにしてください。



2.指定国一覧の変更
3月5日0時より、ベトナムが3日間待機措置の対象国に指定されました。
水際強化措置に係る指定国・地域一覧 (令和4年3月2日時点)
3月5日0時以降にベトナムから入国される方は、非指定国ではなく指定国からの入国として扱われることとなります。
指定国か非指定国かは刻々と変化します。以下の外務省HPにご注意ください。
外務省海外安全ホームページ
同ページの「新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ」の「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」に掲載されます。

3.在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて
2022年3月1日に、在留資格認定証明書の有効期間の取扱いが更新されました。

在留資格認定証明書の作成日 有効とみなす期間
2020年1月1日~2022年1月31日 2022年7月31日まで
2022年2月1日~2022年7月31日  作成日から「6か月間」

通常の有効期間3ヶ月を超えて証明書を有効とみなす条件として、在外公館(外国での日本大使館)での査証発給申請時に受入機関等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した任意様式の文書を提出する必要があります。「(参考様式)申立書」(出入国在留管理庁HPへリンクします)で対応可能です。

詳細は以下の資料をご確認ください。
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(PDF) (2022年3月1日出入国在留管理庁公表資料)



4.出国前検査証明について
出入国在留管理庁より、3月1日付「出国前検査証明について」が発出され、基本的には、出国前72時間以内の検査証明については、所定のフォーマットで、紙でその原本又はその写しを検疫所で提示した後、入国審査官に対して提出すると案内されていますので、ご注意ください。その他詳細事項がありますので、以下のリンク先をご覧ください。
 出国前検査証明について(令和4年3月1日現在)

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