2022年01月05日
お知らせ
新・派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法の施行について
2020年11月13日にベトナム国会にて可決された「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」(以下、改正法)が2022年1月1日より施行されます。
ご参考までに改正法のJITCO仮訳を添付の通りご案内いたします。
「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」(JITCO仮訳)
1 これまでは、ベトナムでは送出機関が仲介者に支払った仲介料の全部又は一部を労働者に負担させることができました。しかし、本改正法では、第7条第8項において、送出機関は仲介料を労働者本人より徴収することが禁止されました。日本側の規則ではブローカー契約は認められていないところ、今般改正がベトナム国内のブローカーに向けられたものなのか、また、送出し機関が日本側に負担を求めることにつながるのか、今後制定される予定の省令やベトナム政府当局の解釈を見極める必要があります。
2 その他、労働者が送出機関に支払う手数料等については、今後制定される予定の省令やベトナム政府当局の解釈等を待って、影響を見極める必要があります。
本件に関する問合わせ先
国際部03-4306-1151