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ニュース・お知らせ

(特定技能)ベトナムからの送出し手続にかかるベトナム側の規定(ベトナム海外労働局DOLAB通知)について

 これまでベトナムの特定技能外国人を受入れる際に、送出し手続の参照資料として海外労働局DOLAB通知606/QLLDNN-NBDNA「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」(在ベトナム日本大使館令和2年4月17日付掲載)ホームページ掲載をご案内してまいりました。
 この度、日本大使館より、この通知は以下の「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」(施行日2022年1月1日)の施行に伴い廃止になった旨連絡がありましたので、お知らせいたします。

<在ベトナム日本大使館ホームページ>
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
(DOLAB通知の内容の掲載があり、通知が廃止された旨が書かれています。)

 今後は、ベトナムの特定技能外国人受入れの際には、「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」69/2020/QH14 号(施行日2022年1月1日)及びその関係政省令等の内容を参照する必要があります。
 新しい「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」は、上記の海外労働局DOLAB通知の内容を、基本的には踏襲しています。
 但し、新しい「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」の中では、日本側は日本語訓練および職業技能訓練のために一人当たり10万円以上負担することになっていますので、ご注意下さい。また、日本側からベトナム送出機関へ支払う金額は、ベトナム派遣労働者が送出機関に支払うサービス手数料を補填するものであることが明記されました。

 なお、「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」の詳細な内容については、以下のJITCOホームページ「お知らせ」を参照して下さい。
新・派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法の施行について」2022年1月5日掲載 
新・派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法の施行について」2022年1月5日掲載(賛助会員限定)
ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要」   2022年4月7日掲載
ベトナム・新労働者海外派遣法および関係政省令等について」 2022年4月12日掲載(賛助会員限定)

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