外国人技能実習制度の養成講習について
技能実習法に基づく養成講習とは
技能実習法(2017年11月1日施行)では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとなっている『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとなっている『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとなっている『技能実習責任者』について、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。
また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。
養成講習の種類、講義内容
養成講習の種類は、受講対象者別に、①監理責任者等講習、②技能実習責任者講習、③技能実習指導員講習、④生活指導員講習の4種類に区分されます。
養成講習の種類ごとの講習時間、講義項目等は下表のとおりです。
養成講習の種類 |
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受講対象者の所属 | 監理団体 | 実習実施者 | ||||
受講対象者 | 監理責任者 | 指定外部役員・ 外部監査人 |
監理責任者以外の 監査を担当する職員 |
技能実習責任者 | 技能実習指導員 | 生活指導員 |
受講義務 | 有り | 有り | --- | 有り | --- | --- |
受講推奨(優良要件) | --- | --- | 有り | --- | 有り | 有り |
講習時間(正味) | 6時間 | 6時間 | 5.5時間 | 4.5時間 |
養成講習の種類 |
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講義項目 |
技能実習法 | ||||
入国管理法 | |||||
労働関係法令 | |||||
監理団体としての 職務遂行上の留意点 |
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技能実習指導の行い方 | |||||
労働災害防止・労働災害時対応 | |||||
技能実習生との向き合い方 | |||||
理解度テスト |
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理解度テスト及び受講証明書について
すべての養成講習の最後に「理解度テスト」が実施されます。以下のとおり講習ごとに合格点が設けられる取扱いになっております。
- ① 監理責任者等講習 80点
- ② 技能実習責任者講習 70点
- ③ 技能実習指導員講習 70点
- ④ 生活指導員講習 70点
「受講証明書」は、『監理責任者』、『指定外部役員』、『外部監査人』、『技能実習責任者』については3年ごとの受講義務の履行の証しとなり(※1)、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』、実習実施者の『技能実習指導員』、『生活指導員』については優良要件の適合性の証しとなります(※2)。
- ※1監理団体許可申請書類に監理責任者や外部役員・外部監査人の「受講証明書」の写しを、また技能実習計画認定申請書類に技能実習責任者の「受講証明書」の写しを、それぞれ添付する必要があります。
- ※2監理団体における監理責任者以外の監査を担当する職員、実習実施者における技能実習指導員、生活指導員の養成講習受講に関しては、優良な監理団体及び優良な実習実施者の要件における加点対象となります。
養成講習機関について
養成講習機関については、要件を満たす民間の講習実施機関を主務大臣が告示することとなっており、JITCOは養成講習機関の一つとして告示を受けています。
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