外国人技能実習制度とは

建設

国土交通省通達

国土交通省総整発 第131号 2008.01.10

国総整第131号 平成20年1月10日
国土交通省総合政策局建設市場整備課長から各受入機関理事長・会長・代表者あて

研修・技能実習制度は、我が国で開発され培われた技術・技能・知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されたところであり、平成18年の在留資格「研修」の新規入国者数は、9万人を超え、技能実習への移行者数も4万人を超える状況にあります。

本制度の目的は、技術等の移転を通じた国際貢献にありますが、研修生・技能実習生を受け入れている機関の中には、この趣旨を理解せず、研修生や技能実習生を安価な労働力として受け入れる機関が存在し、研修生や技能実習生の人権が侵害されたり、労働法規に違反する事例が見られるなど、様々な問題が発生しています。

建設業においても、研修計画・技能実習計画に違反して指導員のいない現場に研修生・技能実習生を派遣し、労働者派遣法違反とされた事例のほか、研修生の時間外研修や、技能実習生への賃金支払をめぐるトラブルなどが報告されているところです。 このような現状にかんがみ、今般、法務省において「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」が改訂されたところですので、貴団体におかれましても、本指針の趣旨にかんがみ、受入事業の実施に遺憾なきよう図られますとともに、傘下の第2次受入機関・企業等に対しても、本指針に従って十分にご指導頂きますようよろしくお願い申し上げます。

国土交通省総振発 第62号2001.09.10

国土交通省経振発第62号 平成13年9月10日
国土交通省建設経済局長から建設業団体の長あて

国土交通省においては、我が国の建設技能・技術及び知識の移転を通じて開発途上国の社会資本等の整備の効率化や質の向上に寄与するため、(財)建設産業教育センター、建設業者団体等を通じて海外からの研修生を受け入れ、適正な研修及び技能実習の実施を推進するとともに、(財)国際研修協力機構において適正な外国人研修制度普及のための事業を推進しているところである。

外国人研修制度に基づく研修及び技能実習は、開発途上国からの要望が高く、開発途上国への建設技能、技術等の移転による建設産業の育成は当該国の経済発展基盤の整備への支援の一つとして大きな意義を有するものであるが、実務研修及び技能実習は企業の生産現場で実際に作業をすることによって技能、技術等を修得するものであることから、建設工事現場における研修生及び技能実習生の受入れについて、受入れ企業とともに建設工事現場を統括する元請企業の理解と協力が不可欠である。

かねてより国土交通省では、標記について、貴会及び傘下の企業のご配慮をお願いしているところであり、また、(財)建設産業教育センター及び(財)国際研修協力機構においては、各種関連事業等を通じて受入れ企業に対する支援・指導を行っているところであるが、建設工事現場における実務研修及び技能実習を更に円滑に実施していくために、元請企業本社における外国人研修及び技能実習制度に対する一層の御理解をいただくとともに、傘下企業の支店、営業所、現場事務所等に対して当該制度の趣旨、内容の周知徹底を含め、重ねて特段のご配慮をされるようお願いする。

なお、研修生及び受入企業や関係する専門工事団体に対しても、このたびあらためて外国人研修及び技能実習制度の趣旨、内容の周知徹底を行ったところであるので念のため申し添える。

建設省経振発 第85号2000.12.15

建設省経振発第85号 平成12年12月15日
建設省建設経済局長から建設業団体の長あて

建設省においては、我が国の建設技能・技術及び知識の移転を通じて開発途上国の社会資本等の整備の効率化や質の向上に寄与するため、(財)建設産業教育センター、建設業者団体等を通じて海外からの研修生を受け入れ、適正な研修及び技能実習の実施を推進するとともに、(財)国際研修協力機構において適正な外国人研修制度普及のための事業を推進しているところである。

外国人研修制度に基づく研修及び技能実習は、開発途上国からの要望が高く、開発途上国への建設技能、技術等の移転による建設産業の育成は当該国の経済発展基盤の整備への支援の一つとして大きな意義を有するものであるが、実務研修及び技能実習は企業の生産現場で実際に作業をすることによって技能、技術等を修得するものであることから、建設工事現場を統括する元請企業の理解と協力が不可欠である。

このたび、実務研修(OJT)実施時の建設工事現場入場に関する実態を明らかにするため、(財)建設産業教育センター及び建設産業専門団体協議会により「外国人研修生受入れに関するアンケート調査」((財)建設産業教育センターを通じて過去5年間に外国人研修生を受け入れたことがある企業110社を対象)が実施されたところであるが、その結果、

外国人研修生の現場入場を拒否されたことの有無については、「ある」(協議の結果認められたが、当初は拒否された を含む。)と回答した企業が、回答企業数92社のうち42企業・45.7%にも及ぶこと、その拒否された理由については、「会社(本社)の方針」が35.3%、「現場責任者の意向」が73.5%であること、

等が明らかになった。

このように、回答企業のうち半数近くの企業が現場入場拒否を受けたことがあり、また、その理由についても現場責任者の意向が大半を占める一方、会社(本社)の方針との回答も少なからず見受けられたところである。

かねてより建設省では、標記について、貴会及び傘下の企業のご配慮をお願いしているところであり、また、(財)建設産業教育センター及び(財)国際研修協力機構においては、各種関連・支援事業等を通じて受入れ企業に対する指導を行っているところであるが、上記アンケート調査の結果も踏まえ建設工事現場における実務研修及び技能実習を更に円滑に実施していくために、 元請企業本社における外国人研修及び技能実習制度に対する一層のご理解をいただくとともに、傘下企業の支店、営業所、現場事務所等に対して当該制度の趣旨、内容の周知徹底を図り、研修生・技能実習生の建設現場入場について重ねて特段のご配慮をされるようお願いする。

なお、研修生及び受入企業や関係する専門工事団体に対しても、このたびあらためて外国人研修及び技能実習制度の趣旨内容の周知徹底を行ったところであるので念のため申し添える。

建設省経労発 第18号2000.05.31

建設省経労発第18号 平成12年5月31日
建設省建設経済局労働資材対策室長から建設業団体の長あて

不法就労外国人労働者を活用することは、我が国の出入国管理の秩序を乱すのみならず、治安等様々な分野にわたって問題を引き起こしつつある。また、最近は集団密航者の問題がクローズアップされており、密航者を我が国に送り込む行為等についても、厳しく対処していくことが求められている。建設産業においても、不法就労外国人労働者を活用することは、低賃金・長時間労働等の劣悪な労働条件の固定化につながるなど、進展しつつある建設産業の構造改善を阻害する恐れが大きく、厳に慎むべきものである。このため、「改正入管法の施行について」(平成2年5月24日建設省経労発第15号)、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日建設省経構発第2号)及び「外国人の不法就労の防止について」(平成4年6月10日建設省経労発第45号等)において出入国管理及び難民認定法(入管法)を遵守するよう通達してきたところである。

今年度も、政府全体として6月を「外国人労働者問題啓発月間」とし、関係省庁において、それぞれ、外国人問題に関する啓発・指導等を実施することとしたところである。貴団体においても傘下会員に対して、外国人の不法就労の防止について徹底が図られ、さらに入管法違反に当たる外国人の雇用等が行われることのないよう、周知方お願いする。

なお、外国人研修生及び技能実習生については、不法就労外国人労働者とは異なり、適法に入国し、研修を受けているものであり、国際協力の一環として開発途上国等へ我が国の技術・技能を移転するため、積極的に受入れを推進することとしているので、引き続きご理解とご協力をお願いする。

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