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ニュース・お知らせ

新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その4)

6月5日に外務省より発出された感染症危険情報のレベル引き上げ
外務省HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T096.html#ad-image-0
詳細(新たに追加された18カ国の内訳等)は、上記HPをご覧ください。
1. 新たに中南米・中央アジア・中東・アフリカ(キューバ・ジャマイカ・ジョージア・アルジェリア・イラク・レバノン等)18カ国の感染症危険情報が、「レベル3」(渡航中止勧告)に引き上がり、対象は129カ国・地域へ拡大しました。
なお、技能実習制度の主要送出国であるベトナム・中国(全土・香港マカオを含む)・インドネシア・フィリピン・タイおよびインド・バングラデシュ・パキスタン・キルギス等(従前の111カ国に含まれる)については、引き続き「レベル3」(渡航中止勧告)となっています。
2. また、上記1の国・地域以外の全ての国・地域(例えばミャンマー・カンボジア・ラオス・モンゴル・ネパール等も含まれる)の感染症危険情報は、引き続き「レベル2」(不要不急の渡航をやめるよう呼びかけ)となっています。

6月29日に日本政府にて決定した水際対策強化の新たな措置
外務省HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html
詳細は、上記HPをご覧下さい。
1.入国拒否
新たに入国拒否対象地域として、上記の「レベル3」(渡航中止勧告)に引き上がった18 カ国全域が追加されました。7月1日午前0時以降に日本に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。
なお、技能実習制度の主要送出国であるベトナム・中国(全土・香港マカオを含む)・インドネシア・フィリピン・タイおよびインド・バングラデシュ・パキスタン・キルギス等(従前の111カ国・地域に含まれる)も、引続き入国拒否となります。
(注)6月30 日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が今般追加した 18 カ国の入国拒否対象地域から再入国することは、原則可能です。但し7月1 日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。

2.検疫強化(入国拒否対象地域)
上記の入国拒否対象地域(技能実習制度の主要送出国であるベトナム・中国(全土・香港マカオを含む)・インドネシア・フィリピン・タイおよびインド・バングラデシュ・パキスタン・キルギス等を含む)に、過去14日以内に滞在歴のある入国者(日本人含む)について、PCR検査の実施対象となります。
新たな18カ国・地域については7月1日午前0時以降日本に到着した方が対象となります。
(注1) 入国対象地域滞在歴の空港における検疫官への申告義務、検疫所における質問票記入・体温測定・症状確認等の要請、PCR検査結果判明まで自宅等(移動は公共交通機関を使用しない)・空港内スペース・検疫所長指定施設等での待機要請があります。
(注2) 検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養、検査結果が陰性の場合でも、入国後14日間自宅や自身で確保した宿泊施設等(移動は公共交通機関を使用しない)にて、不要不急の外出の忌避・待機・保健所等による健康確認対象となります。
3.査証制限措置(入国拒否対象地域を除く)
これまで6月末日まで実施するとされてきた国・地域に対する以下の査証制限等は、7月末日まで延長して実施されます(それ以降の期間延長もありうる)。
上記の「レベル2」が発出されている全ての国・地域、及び「レベル3」が発出されている国・地域の一部が査証制限等の対象となります。詳細は、外務省HP (https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html)をご確認下さい。ミャンマー・カンボジア・ラオス・モンゴル・ネパール等も対象となります。
・日本国大使館・総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止
・査証免除措置の停止
・全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の停止
4.検疫強化(入国拒否対象地域を除く)
これまで6月末日まで実施するとされてきた以下の検疫強化は、7月末日まで延長して実施されます(それ以降の期間延長もありうる)。過去14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴のない入国者(日本人含む)については、以下の要請があります。ミャンマー・カンボジア・ラオス・モンゴル・ネパール等も対象となります。
・空港検疫所での質問表記入、体温測定・症状の確認等
・入国後14日間自宅等・自身で確保した宿泊施設等(移動は公共交通機関を使用しない)で不要不急の外出忌避・待機
5.外国との間の航空旅客便について減便等による到着旅客数の抑制の措置
7月末日まで期間が延長されます(それ以降の期間延長もありうる)。

(ご参考)
<HPお知らせ5月27日付>
新型コロナウィルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)
<HPお知らせ5月15日付>
新型コロナウィルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その2)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9412/
<HPお知らせ4月28日付>
新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9338/<HPお知らせ4月2日付>
新型コロナウイルス感染症関連 ベトナム・中国・インドネシア・フィリピン・タイ等の全ての送出国に対する感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化(新たな措置)について
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9178/

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