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ニュース・お知らせ

新型コロナウイルス感染症関連 ベトナム・中国・インドネシア・フィリピン・タイ等の全ての送出国に対する感染症危険情報引き上げと水際対策強化(新たな措置)について

3月31日に外務省より発出された感染症危険情報の引き上げ
外務省HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0330.html
詳細は、本HPをご覧ください。
1.新たに49カ国・地域の感染症危険情報が4段階で2番目に高い「レベル3」(渡航中止勧告)に引き上がり、対象は世界全域の73カ国・地域へ大幅に拡大しました。
技能実習制度の主要送出国としては、ベトナム・中国(全土・香港マカオを含む)・インドネシア・フィリピン・タイが「レベル3」(渡航中止勧告)へ引き上がりました。
2.また、上記1の国・地域以外の全世界の感染症危険情報も「レベル1」(充分注意)から「レベル2」(不要不急の渡航をやめるよう呼びかけ)へ引き上がりました。

4月1日に日本政府にて決定した水際対策強化(新たな措置)
外務省HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html
詳細は、本HPをご覧下さい。
1.入国拒否
技能実習制度主要送出国ベトナム・中国(全土・香港マカオを含む)・インドネシア・フィリピン・タイを含む上記49カ国・地域からの外国人を対象とする。
4月3日午前0時以降に日本に到着した方が対象となり当分の間実施されます。
(注1)本措置を受け入国拒否の対象地域は73カ国・地域となります。
(注2)4月3日以降に再入国許可により出国した外国人は(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を有する者であっても)原則上陸拒否の対象となります。

2.検疫強化(入国拒否対象地域)
技能実習制度の主要送出国ベトナム・中国(全土・香港マカオを含む)・インドネシア・フィリピン・タイを含む入国拒否対象地域に、過去14日以内に滞在歴のある入国者(日本人含む)について、PCR検査の実施対象となります。
4月3日午前0時以降に日本に到着した方が対象となり当分の間実施されます。
(注1) 入国対象地域滞在歴の空港における検疫官への申告義務、検疫所における質問票記入・体温測定・症状確認等の要請、PCR検査結果判明まで自宅等・空港内スペース・検疫所長指定施設等での待機要請があります。
(注2) 検査結果が陽性の場合、医療機関への隔離入院、検査結果が陰性でも、入国後14日間自宅や宿泊施設等(移動は公共交通機関を使用しない)で不要不急の外出の忌避・待機となります。

3.査証制限措置
これまで査証制限措置がとられていなかった全ての国・地域(上記1.の国・地域を除く)に対して査証制限が実施されます。上記1以外の技能実習制度送出国全て(例えばミャンマー・カンボジア・ラオス・モンゴル・ネパール等も含まれます)も対象となります。
4月3日午前0時以降4月末まで実施で、その後も期間延期ありうべしとされています。
・日本国大使館・総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止
・査証免除措置の順次停止
・全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の順次停止
4.検疫強化(入国拒否対象地域を除く)
過去14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴のない入国者(日本人含む)について、以下の要請があります。上記1以外の技能実習制度送出国全て(例えばミャンマー・カンボジア・ラオス・モンゴル・ネパール等も含まれます)も対象となります。
4月3日午前0時以降日本に来航する飛行機又は船舶を対象とし4月末まで実施で、その後も期間延期ありうべしとされています。
・空港検疫所での質問表記入、体温測定・症状の確認等
・入国後14日間自宅等・自身で確保した宿泊施設等(移動は公共交通機関を使用しない)で不要不急の外出忌避・待機
5.外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客の抑制を抑制。
期間は4月3日午前0時から4月末までの間とされています。それ以降期間延期ありうべしとなっています。

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