2021年12月09日
お知らせ
外国人の再入国について
2021年11月30日付のお知らせ「オミクロン株に対する水際措置の強化」にて以下の内容をお伝えしました。
14日間の待機が求められます。但し、所謂「3日待機国・地域」(主な送出国としては、フィリピン・モンゴル・ネパール・ウズベキスタン・パキスタン等)からの再入国の場合は、3日間検疫の指定する宿泊施設での待機となり3日目にPCR検査を受検することとなります。
今般、12月4日午前0時より、以下の内容が追加・変更となりました。
オミクロン株に対する指定国・地域(注1)以外の3日待機国・地域(注2)からの再入国者であって、「有効と認められるワクチン接種証明書」の保持者については、検疫の指定する宿泊施設での待機、及び3日目のPCR検査は求められません。
(注1)12月9日現在、主な送出国としては、インド(カルナータカ州、マハーラーシュトラ州)等。
(注2)12月9日現在、主な送出国としては、フィリピン・モンゴル・ネパール・ウズベキスタン・パキスタン等。
なお、「有効と認められるワクチン接種証明書」とは、政府等公的な機関で発行された証明書であれば発行国・地域は問われないこととなりました。詳細は以下のサイトをご参照ください。
水際対策強化に係る新たな措置(21)(オミクロン株に対する水際措置の強化(2))(厚生労働省HP)
海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(外務省HP)
上記の(注1)(注2)に主な送出国を例示しましたが、3日・6日・10日待機国・地域等を定める「水際強化措置に係る指定国・地域一覧」は頻繁に更新されます。
最新の情報は「外務省海外安全ホームページ」内の「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」に掲載されていますので、今後の変更にご注意ください。
また、すべての再入国者について、出国前72時間以内の検査証明書の提出、入国時の検査受検、国内における公共交通機関の不使用等が求められます。
【参考リンク】
本件に関する問合わせ先
国際部TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118