2021年12月09日
お知らせ
【2021/12/9更新】オミクロン株に対する水際措置の強化
1.外国人の新規入国の停止
【2022年1月4日追加】
2021年12月28日、水際対策強化に係る新たな措置(23)が発出され、2021年11月30日以降1ヶ月の間実施することとなっていた、「外国人の新規入国停止」および「有効なワクチン証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」は、2022年1月以降も当面の間継続されることとなりました。
2021年12月28日、水際対策強化に係る新たな措置(23)が発出され、2021年11月30日以降1ヶ月の間実施することとなっていた、「外国人の新規入国停止」および「有効なワクチン証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」は、2022年1月以降も当面の間継続されることとなりました。
11月30日午前0時(日本時間)以降、外国人の新規入国が停止されます(査証発給済の者を含む)。但し、11月30日午前0時前に外国を出発し同時刻以降に到着した者は対象となりません。
この措置は当面1ヶ月の間、継続となります。
業所管官庁の申請の受付、審査は停止となり、審査済証交付も行われません。
2.再入国者
【12月9日追加】
12月4日午前0時より、オミクロン株に対する指定国・地域以外の3日待機国・地域からの再入国者であって、「有効と認められるワクチン接種証明書」の保持者については、検疫の指定する宿泊施設での待機、及び3日目のPCR検査は求められず、自宅等で14日間待機することとなります。
詳細は12月9日付お知らせ「外国人の再入国について」をご参照ください。
12月4日午前0時より、オミクロン株に対する指定国・地域以外の3日待機国・地域からの再入国者であって、「有効と認められるワクチン接種証明書」の保持者については、検疫の指定する宿泊施設での待機、及び3日目のPCR検査は求められず、自宅等で14日間待機することとなります。
詳細は12月9日付お知らせ「外国人の再入国について」をご参照ください。
再入国は引き続き可能です。
12月1日午前0時以降の再入国者は行動制限緩和(入国4日目以降の特定行動)の対象となりません。また、有効なワクチン接種証明保持者であっても、待機期間短縮(14日→10日)・3日間の停留措置の免除は、実施されません。
すなわち、14日間の待機が求められ、3日待機国(主な送出国としては、フィリピン・モンゴル・ネパール・ウズベキスタン・パキスタン)からの再入国の場合は、3日間検疫の指定する宿泊施設での待機となり3日目にPCR検査を受検することとなります。
この措置は当面1ヶ月の間、継続となります。
以前ご案内していた一覧表「技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置の現状」での各国ごとの入国・検疫措置はしばらく運用停止となります。
【参考リンク】
●水際対策強化に係る新たな措置(21)(オミクロン株に対する水際措置の強化)(厚生労働省ホームページ)
●外国人の新規入国制限の見直し等について(水際対策強化に係る新たな措置(19)に関するJITCOからのお知らせ)
本件に関する問合わせ先
国際部TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118