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ニュース・お知らせ

【2022年2月25日追加】外国人の新規入国制限の見直し等について

【2022年2月25日追加】
2022年2月24日、水際対策強化に係る新たな措置(27)が発出され、2022年3月1日午前0時より開始される「外国人の新規入国制限の見直し」及び「入国後の自宅等待機期間の変更等」の詳細が判明しました。詳しくは2月25日付お知らせ「3月からの水際対策措置見直しの詳細について」をご覧ください。
【2022年1月12日追加】

2022年1月11日、水際対策強化に係る新たな措置(24)が実施され、本記事で解説している行動制限の緩和及び外国人の新規入国に関する、業所管省庁による申請受付、審査、審査済証の交付は、本年2月末までの間、一旦停止されています。また、外国人(審査済証・査証を発給済みの方を含む)の新規入国も停止されています。

【2021年11月22日追加】
1. ワクチン接種証明書の発行国の対象が11月22日から広がりました。主要な送出国では、モンゴル・バングラデシュ・ブータンが追加されました。これらの国から受け入れる場合に、条件が整い証明書が有効と認められれば、特定技能について入国4日目以降の特定行動が可能となり、特定技能・技能実習について入国後待機の11日目以降の短縮が可能となります。「技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置の現状」を変更しました。


2. 日本国大使館等への査証の申請の際に、在留資格認定証明書有効期間の延長の場合、受入機関等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能である」ことを記載した文書も併せて提出する必要があります。この文書は任意書式でもよいとされていますが、出入国在留管理庁HPに「(参考様式)申立書」が掲載されています。
なお、審査済証(写)と活動計画書(写)(補正があった場合)についても提出する必要があります。


3. 11月16日付けで実施要領等が変更されています。いま一度「水際対策強化に係る新たな措置(19)について(厚生労働省)」を熟読されることをお勧めします。「実施要領」だけでなく、「様式2誓約書」「様式3活動計画書」「様式4入国者リスト」等も変更となっています。変更の具体例は「水際対策強化に係る新たな措置(19)の実施要領の見直しについて」に掲げられていますが、以下の点等もご注意ください。

新規入国のみを業所管官庁へ申請する場合、これまで「活動計画書」上に「待機場所」のみを記載すればよいとされていましたが、今回の変更で「待機場所」と「必要な検査の実施方法(3日目のPCR検査等)」を記載する必要があります。「必要な検査の実施方法」の記載例は、様式3に示されているのでご参照ください。
●「実施要領」P.7に、「審査済証発行は申請から3週間程度、査証申請から発給までで2週間かかる場合がある」と明記されました。


4. 業所管官庁への申請手続は、11月22日の週から電子申請での受付を開始する予定とされています。経済産業省では先行して11月17日より開始しています(経済産業省 水際措置に係る申請手続きシステム)。

これまでご案内した内容(11月10日付/11月12日付)


 1.技能実習生の新規入国制限の見直し(11月5日措置)

新規入国の申請が11月8日から開始されました。入国後は原則14日間の待機が必要となります。


(1) 条件

a.受入責任者(=実習実施者)が一般監理事業の許可をもつ監理団体の実習監理を受けていること。なお、企業単独型実習実施者も認められます。
b.受入責任者およびその監理団体(企業単独型の場合は受入責任者に限る)が過去3年間に技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。


(2) 手続

技能実習計画に記載された職種・作業(または実習内容)に該当する業所管官庁に対して、申請書・誓約書等の必要書類とともに申請し、承認されれば、業所管官庁の審査済証(写)を附して当該外国人の居住する日本国大使館等へ査証の申請を行います。


<よくある質問>

① 職種・作業から該当の業所管官庁を見つけることが困難な場合はどうするか。
実習実施者の日本標準産業分類上の業種から適当な業所管官庁を探し、その業所管官庁に連絡してそこでよいかどうか確認をとることも一つの方法です。

② 申請は、郵送ではなくe-mailにより行うとあるがアドレスはどこにあるのか。
各省庁申請窓口一覧」、または下記の各省庁のウェブサイト等をご参照ください。

経済産業省:経済産業省内の窓口一覧
国土交通省:水際対策に係る新たな措置に係る建設・不動産分野の審査について

農林水産省:入国制限の緩和に係る申請について

③ 監理団体の関与はどのようになるか。
監理団体は、受入責任者から、待機期間中の待機施設の確保や毎日の入国者の健康確認等について委託を受けて、新型コロナウィルス感染症対策責任者(以下「対策責任者」)としての業務を行うことが可能です。この場合、業所管官庁への申請書や誓約書において、受入責任者欄には実習実施者名、対策責任者欄には監理団体名を記入します。


(3)スケジュール

業所管官庁による申請の受付は、既発給の在留資格認定証明書を有する者のみとなり、作成日の古い在留資格認定証明書が優先となっています。具体的には以下のようになります。

在留資格認定証明書の作成日が

2020年1月1日~2020年6月30日 の場合 → 2021年11月に業所管官庁へ申請可能
2020年1月1日~2020年12月31日の場合 → 2021年12月に業所管官庁へ申請可能
2020年1月1日~2021年3月31日 の場合 → 2022年1月に業所管官庁へ申請可能

以降のスケジュールについては、実施状況を踏まえつつ別途決定するとされています。

在留資格認定証明書の有効期間は以下のウェブサイトをご参照ください。(11月8日付で延長されました)

出入国在留管理庁:
 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(令和3年11月5日)
 外国人の新規入国制限の見直しに伴う留学生及び技能実習生に係る在留資格認定証明書の 有効期間の取扱いについて(令和3年11月5日)


 2. ワクチン接種証明書保持者である技能実習生に対する緩和措置等

(1)11月5日措置

入国後4日目以降受入責任者の管理の下に活動計画書記載の活動以下「特定行動」という)が可能となる措置ですが、技能実習生には適用されません。


(2)10月1日開始の措置

宿泊施設(政府指定、以下同様)での待機がない国、宿泊施設での3日間待機対象となっている国からの入国者については、入国後10日目以降に自主的に受けた検査陰性を入国健康確認センターに届け出ることで、残りの期間の待機が免除されます。この措置は、技能実習生に適用されます。


(3)日本で有効と認められるワクチン接種証明書

両措置において、発行国は主要送出国ではベトナム・インドネシア・タイ・スリランカ・フィリピン・モンゴル・バングラデシュ・ブータン(モンゴル・バングラデシュ・ブータンの3か国は11月22日追加)に限られており、ワクチンの種類はファイザー・モデルナ・アストラゼネカ(コビシールド含む)に限られていますので、ご注意ください。


(4)入国後の措置に関して

待機施設の個室要件、スマートフォンへのアプリインストール、毎日の入国者への健康確認等、細かな内容が規定されています(誓約書の内容を読むとイメージが湧いてきます)。



 3. 特定技能外国人の新規入国制限の見直し

新規入国の申請が11月8日から開始されました。入国後は原則14日間の待機が必要となります。なお、技能実習生とは異なり(技能実習生の欄1(3)参照)、在留資格認定証明書の作成日によって業所管官庁への申請タイミング月が制限されるようなしばりはありません。



 4. ワクチン接種証明書保持者である特定技能外国人に対する緩和措置等

(1)11月5日措置

業所管官庁の判断で認められれば、以下の特定行動が可能となります。
特定行動とは、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象国での滞在歴がない入国者については、業所管官庁に対して申請を行って、さらに入国後3日目以降に自主的に受けた検査陰性を入国健康確認センターに届け出ることで、入国後4日目以降に行動管理の下に認められる活動です。但し、他者と身体的接触を伴う業務や研修は不可とされています。
介護分野については、業所管官庁の厚生労働省の判断により「不可」となりました。今後、業所管官庁の判断にご注意ください。



(2)(3)(4)は、上記2の技能実習生の欄で記した内容と同じです。

(ご参考)

技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置の現状
主な送出国ごとに、入国規制・再入国・検疫強化措置について、技能実習生と特定技能外国人の扱いがどうなるか、まとめた表となります。



 5. 全般的な注意事項

●技能実習生等の居住する日本国大使館への査証申請に当たっても、今後、大使館サイドで様々な指示が出ると思われますので、日本国大使館のHP等にご注意ください。
●上記の内容は、11月9日時点での情報を記したもので、今後変更の可能性があります。また、要点の説明に限っています。今後の変更に備えて、また詳細の内容を理解するためにも、下記の関係官庁のHP等をご参照ください。
●今後の内外におけるコロナ感染状況の動向によっては、再度入国制限が強化される可能性がありますので十分にご留意ください。



 関連リンク

<今回の一連の措置についてまとめたサイト>

水際対策強化に係る新たな措置(19)(厚生労働省)
水際対策強化に係る新たな措置(19)について(厚生労働省)

この中のQ&Aは、適宜更新されて新しい情報が掲載されており、チェックする必要があります。
今回の措置(19)、実施要領、申請様式、(留学・技能実習)別途定める条件、制度概要資料、事務フローイメージ等が掲載されています。
水際対策強化に係る新たな措置(19)の実施要領の見直しについて(外務省)(11月22日追加)


<今回の一連の措置の前提となっている全体的な措置についてまとめて記載されているサイト>

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)
上陸拒否、既に発給された査証の効力停止、検疫の強化等について、掲載されています。


<水際対策についてまとめたサイト>

水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
検査証明書の提出、検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出、スマートフォンの携行・必要なアプリの登録・利用、質問票の提出、ワクチン接種証明書の「写し」の提出等についてまとめて記載されています。

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