2021年11月30日
お知らせ
【2022年2月25日追加】外国人の新規入国制限の見直し等について
2022年2月24日、水際対策強化に係る新たな措置(27)が発出され、2022年3月1日午前0時より開始される「外国人の新規入国制限の見直し」及び「入国後の自宅等待機期間の変更等」の詳細が判明しました。詳しくは2月25日付お知らせ「3月からの水際対策措置見直しの詳細について」をご覧ください。
2022年1月11日、水際対策強化に係る新たな措置(24)が実施され、本記事で解説している行動制限の緩和及び外国人の新規入国に関する、業所管省庁による申請受付、審査、審査済証の交付は、本年2月末までの間、一旦停止されています。また、外国人(審査済証・査証を発給済みの方を含む)の新規入国も停止されています。
なお、審査済証(写)と活動計画書(写)(補正があった場合)についても提出する必要があります。
1.技能実習生の新規入国制限の見直し(11月5日措置)
① 職種・作業から該当の業所管官庁を見つけることが困難な場合はどうするか。
実習実施者の日本標準産業分類上の業種から適当な業所管官庁を探し、その業所管官庁に連絡してそこでよいかどうか確認をとることも一つの方法です。
② 申請は、郵送ではなくe-mailにより行うとあるがアドレスはどこにあるのか。
「各省庁申請窓口一覧」、または下記の各省庁のウェブサイト等をご参照ください。
国土交通省:水際対策に係る新たな措置に係る建設・不動産分野の審査について
農林水産省:入国制限の緩和に係る申請について
③ 監理団体の関与はどのようになるか。
監理団体は、受入責任者から、待機期間中の待機施設の確保や毎日の入国者の健康確認等について委託を受けて、新型コロナウィルス感染症対策責任者(以下「対策責任者」)としての業務を行うことが可能です。この場合、業所管官庁への申請書や誓約書において、受入責任者欄には実習実施者名、対策責任者欄には監理団体名を記入します。
在留資格認定証明書の作成日が
2020年1月1日~2020年12月31日の場合 → 2021年12月に業所管官庁へ申請可能
2020年1月1日~2021年3月31日 の場合 → 2022年1月に業所管官庁へ申請可能
以降のスケジュールについては、実施状況を踏まえつつ別途決定するとされています。
在留資格認定証明書の有効期間は以下のウェブサイトをご参照ください。(11月8日付で延長されました)
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(令和3年11月5日)
外国人の新規入国制限の見直しに伴う留学生及び技能実習生に係る在留資格認定証明書の 有効期間の取扱いについて(令和3年11月5日)
2. ワクチン接種証明書保持者である技能実習生に対する緩和措置等
3. 特定技能外国人の新規入国制限の見直し
4. ワクチン接種証明書保持者である特定技能外国人に対する緩和措置等
特定行動とは、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象国での滞在歴がない入国者については、業所管官庁に対して申請を行って、さらに入国後3日目以降に自主的に受けた検査陰性を入国健康確認センターに届け出ることで、入国後4日目以降に行動管理の下に認められる活動です。但し、他者と身体的接触を伴う業務や研修は不可とされています。
介護分野については、業所管官庁の厚生労働省の判断により「不可」となりました。今後、業所管官庁の判断にご注意ください。
(2)(3)(4)は、上記2の技能実習生の欄で記した内容と同じです。
主な送出国ごとに、入国規制・再入国・検疫強化措置について、技能実習生と特定技能外国人の扱いがどうなるか、まとめた表となります。
5. 全般的な注意事項
関連リンク
水際対策強化に係る新たな措置(19)について(厚生労働省)
この中のQ&Aは、適宜更新されて新しい情報が掲載されており、チェックする必要があります。
今回の措置(19)、実施要領、申請様式、(留学・技能実習)別途定める条件、制度概要資料、事務フローイメージ等が掲載されています。
水際対策強化に係る新たな措置(19)の実施要領の見直しについて(外務省)(11月22日追加)
上陸拒否、既に発給された査証の効力停止、検疫の強化等について、掲載されています。
検査証明書の提出、検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出、スマートフォンの携行・必要なアプリの登録・利用、質問票の提出、ワクチン接種証明書の「写し」の提出等についてまとめて記載されています。
本件に関する問合わせ先
国際部TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118
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