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ニュース・お知らせ

【再掲】監理団体許可の有効期間更新手続きについて

 監理団体の許可には有効期間が定められており、有効期間満了後も引き続き監理事業を継続する場合は、許可の有効期間の更新手続きが必要です。技能実習法施行からまもなく3年を迎えますが、特定監理事業の許可を受けている監理団体より順次、初回の有効期間(3年)の更新時期を迎えることになります。有効期間の更新申請は有効期間満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までに行う必要がありますので、下記外国人技能実習機構ホームーページの案内を参考に、忘れずに手続きを進めて頂きますようお願いいたします。
 なお、監理団体許可有効期間の更新申請を行わない場合であっても、外国人技能実習機構に通知が必要となりますのでご注意ください。

●監理団体許可有効期間更新のお知らせ
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-6%20.pdf

●監理団体の許可有効期間更新申請手続(リーフレット)
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-7.pdf

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