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ニュース・お知らせ

特別定額給付金のご案内(6/1更新)

 令和2年4月20日閣議決定において、特別定額給付金事業が実施されることになりました。技能実習生等の外国人においても、基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている場合※1は、対象者に該当します。申請方法等詳細につきましては以下の案内(総務省)や各市区町村にご確認ください。
 なお、今般、総務省のよくある質問(下記参照)にご案内が出されましたが、基準日において短期滞在者であった方のうち、基準日前において住民基本台帳に記録されており、基準日後において再度住民基本台帳に記録された場合、給付対象となります。申請方法等詳細につきましては以下の案内(総務省)や各市区町村にご確認ください。
 また、外国人技能実習機構HPにも案内が掲載されておりますので、併せてご確認お願いいたします。

【特別定額給付金ポータルサイト(総務省HP)】
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

【特別定額給付金コールセンター】
○連絡先 0120-260020
○応対時間 9:00~18:30 (フリーダイヤル)

【よくある質問(総務省HP)】
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/faq/
Q:外国人は給付対象者ですか。
A:
・住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となります。
・外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため、対象となりません。
・ただし、基準日において短期滞在者であった方のうち、基準日前において住民基本台帳に記録されており、基準日後において再度住民基本台帳に記録された場合、給付対象者となります。

Q:基準日時点において日本で生活していたのですが、住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。
A:市区町村の窓口で住民票を復活させる手続をしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者となります。

【特別定額給付金のご案内(日本語)】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000685955.pdf
※多言語にて案内がでております。
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/download/

【外国人技能実習機構】
https://www.otit.go.jp/
「特別定額給付金」に関するQ&A、「技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について」の案内が掲載されています。

※1 住民基本台帳制度の適用対象者
日本の国籍を有しない者のうち中長期在留者など市町村の区域内に住所を有するものが対象者となります。
中長期在留者とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者をいい、改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

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