2020年06月23日
お知らせ
地方入管局における申請受付期間及び審査結果の受領期間の延長について(2020年6月23日更新)
出入国在留管理庁は、在留申請窓口の混雑緩和策として以下の措置を講じておりますので、お知らせします。
○申請受付期間の延長
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受付可能となっております。
ただし、在留期間の満了日以降は、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することはできませんので、ご注意ください。
参考リンク
法務省:出入国在留管理庁からのお願い
【JITCOからのお願い】
JITCOでは在留期間の満了日を過ぎた技能実習生等の在留諸申請の点検・取次は行っておりません。
また、在留期限が迫っている場合についても、ご依頼をお受けできないことがありますので、日程には余裕を持ってご依頼くださいますようお願い申し上げます。
JITCOでは在留期間の満了日を過ぎた技能実習生等の在留諸申請の点検・取次は行っておりません。
また、在留期限が迫っている場合についても、ご依頼をお受けできないことがありますので、日程には余裕を持ってご依頼くださいますようお願い申し上げます。
○審査結果の受領期間の延長
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードをお持ちの方(中長期在留者)について、審査結果の受領(在留カードの交付等)は,通常は在留期間の満了日から2か月後までですが、この期間が3か月延長されました。
参考リンク
法務省:http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html