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ネパールより特定技能外国人を受入れる際の手続きの流れについて(法務省公表資料)

 

 ネパール国籍の外国人を特定技能外国人として受け入れる際の手続きの流れについて、法務省出入国在留管理庁がウェブサイト上に資料を公表しております。
 URLは以下のとおりですので、ネパールからの受入れを検討されている受入機関の方はご参考にしてください。

1 ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(手続の解説)
http://www.moj.go.jp/content/001314644.pdf

2 ネパール国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図(フローチャート)
http://www.moj.go.jp/content/001314643.pdf

【参考】法務省ホームページURL
在留資格「特定技能」の創設等
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
各国における手続について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

(法務省のお問い合わせ先)
出入国在留管理庁特定技能企画室
代表03-3580-4111

(以下に上記の資料1,2の内容を転載します。)


~特定技能外国人の受入機関の方々へ~
ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

 ネパール国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。これに加え、ネパール側でも一定の手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませんが、この点も含めて、以下に手続の概要を説明します。

● ネパールから新たに受け入れる場合
1 求人
 ネパールの制度上、特定技能外国人の雇用に当たり、日本の受入機関がネパール国籍の方に対して 直接採用活動を行うほか、受入機関は、駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能とのことです(有料)。この場合、求人情報は同大使館からネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局 (Department of Foreign Employment)日本担当部門に送られ、同部門から求人者に開示されるとのことです。

2 雇用契約の締結
 受入機関は、日本に在留するネパール国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、特定技能に係る雇用契約を締結します。

3 在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
 受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。同証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を郵送してください。

4 査証発給申請【日本側の手続】
 雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、上記3で郵送した在留資格認定証明書を在ネパール日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

5 健康診断・出国前オリエンテーション【ネパール側の手続】(参考)
 ネパールの制度上、特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、指定の医療機関での健康診断受診、出国前オリエンテーション(2~3日間)受講を求められるとのことです。

6 海外労働保険・海外労働者社会福祉基金(Migrant Worker’s Welfare Fund)【ネパール側の手続】
(参考)
 ネパールの制度上、特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、ネパール出国前に、海外労働保険への加入(加入する保険内容の指定はされていない)や海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いを求められるとのことです。

7 海外労働許可証の取得【ネパール側の手続】
 ネパールの制度上、特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対し、オンラインで海外労働許可証の発行を申請する必要があり、同部門において、海外労働許可証を取得することになっているとのことです(ネパールを出国する際、出国審査において海外労働許可証を確認。)。
以上5~7の手続の所要日数は、概ね10日間程度とのことです。

8 特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】
 上記の手続を行ったネパール国籍の方は、日本での上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば、上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。

● 日本に在留する方を受け入れる場合
1 雇用契約の締結
 受入機関は、日本に在留するネパール国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、特定技能に係る雇用契約を締結します。

2 在留資格変更許可申請【日本側の手続】
 雇用契約の相手方であるネパール国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。なお、在留資格変更が許可された後、ネパール国籍の方が「特定技能」の在留資格を保有したまま再入国許可(みなし再入国許可を含む。)制度を利用してネパールに一時帰国する場合、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に海外労働許可証の発行を申請・取得する必要があるとのことです。

○ ネパール側の手続については、以下までお問い合わせ願います。
駐日ネパール連邦民主共和国大使館
〔所在地〕〒153-0064 東京都目黒区下目黒6-20-28 福川ハウス B
〔電話番号〕03-3713-6241、6242

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