2020年02月07日
セミナー・講習会
2020年度 養成講習について
2020年1月23日、JITCOは、2020年度における養成講習の実施について、下記Ⅰ記載の対象エリアのとおり許可を受けましたのでお知らせいたします。
記
Ⅰ 2020年度の実施エリア
講習区分 | 実施エリア |
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技能実習責任者講習 技能実習指導員講習 生活指導員講習 |
全エリア (北海道・東北エリア、関東エリア、中部・北陸エリア、近畿エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリア) |
監理責任者等講習 | 関東エリア(8都県) |
エリア区分 | 都道府県 |
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北海道・東北エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
中部・北陸エリア | 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国エリア | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国エリア | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
Ⅱ 2020年度の主な変更点
1.経過措置終了(2020年3月31日まで)
2017年11月に施行された技能実習法の施行後当面の間は実施体制の整備等に時間を要することから、養成講習を受講しなくとも、監理責任者、外部役員、外部監査人、技能実習責任者となることができる旨の経過措置が設けられてきましたが、その経過措置が2020年3月31日をもって終了します。したがって、今後、①外国人技能実習機構に監理団体許可申請を行う場合は、養成講習機関から3年以内に監理責任者等講習受講証明書を交付された者を監理責任者、指定外部役員、外部監査人(複数いる場合は全員)として選任すること、また、②外国人技能実習機構に技能実習計画認定申請を行う場合は、養成講習機関から3年以内に技能実習責任者講習受講証明書を交付された者を技能実習責任者(複数いる場合は全員)として選任することが、求められます。
2.受講証明書の有効期間満了
養成講習に係る受講証明書の有効期間は、講習区分にかかわらず、交付日から3年以内と定められています。したがって、2017年度に養成講習を受講された方は、2020年度、有効期間の満了日が到来しますので、有効期間を過ぎてしまうことがないよう、近隣の都道府県における開催予定をご確認の上、早めの受講を心がけてください。
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