2019年10月30日
お知らせ
特定技能におけるタイ送出手続の公表について
在京タイ王国大使館労働担当官事務所が、特定技能における送出手続を公表しましたので、お知らせいたします。特定技能でタイ人を受入れる場合には、①国内に在留する技能実習修了者、留学生を雇用する場合、②タイに在住する技能実習修了者を直接雇用する場合、③送出機関等を通してタイ人労働者を雇用する場合の3パターンでの手続が行われることとなっています。
これらの送出手続の詳細についてはこちらをご覧ください。なお、本件に関するご照会は、在京タイ王国大使館労働担当官事務所までお願いいたします。
本件に関する問合わせ先
タイ王国大使館労働担当官事務所〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
E メール:thailabour@crest.ocn.ne.jp
電話03-5422-7014,03-5422-7015
Fax 03-5422-7016