2019年05月17日
お知らせ
特定技能外国人受入れに関する運用要領別冊<介護分野>の一部改正について
『特定技能外国人受入れに関する運用要領』の「特定の分野に係る要領別冊」介護分野につきまして、5月10日付けで一部改正が行われましたのでお知らせいたします。
法務省の下記Webページにてご確認ください。
◆特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-
http://www.moj.go.jp/content/001289219.pdf
◆新旧対照表
http://www.moj.go.jp/content/001293549.pdf
本件については、厚生労働省ホームページ【介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について】にも掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
※以下に掲げる方については、「特定技能1号」の決定に当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。
○ New!! EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
►具体的な要件等について
►必要な手続について