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ニュース・お知らせ

2019年度養成講習について

2019年2月21日、JITCOは、2019年度における養成講習の実施について、下記Ⅰ記載の対象エリアのとおり許可を受けましたのでお知らせいたします。

Ⅰ 2019年度の実施エリア

講習区分 実施エリア
①監理責任者等講習 関東エリア(8都県)
②技能実習責任者講習
③技能実習指導員講習
④生活指導員講習
全エリア
(北海道・東北エリア、関東エリア、中部・北陸エリア、近畿エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリア)

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エリア区分 都道府県
北海道・東北エリア 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東エリア 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
中部・北陸エリア 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿エリア 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国エリア 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国エリア 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州エリア 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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【監理責任者等講習の実施エリアについて】
養成講習の実施にあたっては上記エリア区分ごとに申請することと定められており、養成講習(監理責任者等講習)を実施するとして申請した場合、当該エリア内の全都道府県で申請年度内に1回以上開催することが義務付けられております。2018年度、監理責任者等講習を全エリアで実施したところ、多くの都道府県で予想を下回る受講者数にとどまった結果を踏まえ、2019年度につきましては、関東エリアの8都県に限定して実施することといたしました。

【実習実施者向け3講習の実施エリアについて】
2018年度実施していない北海道・東北エリアを含む全エリアで実施いたします。

Ⅱ 2019年度の主な変更点

1.経過措置終了(2020年3月31日まで)
2017年11月1日の制度施行以来とられてきた経過措置期間が2020年3月31日をもって終了します。したがって、監理団体の監理責任者、指定外部役員等は監理責任者等講習を、実習実施者の技能実習責任者は技能実習責任者講習を、それぞれ2020年3月31日までに受講する必要があります。

2.優良要件加点(2019年4月1日から)
監理責任者等講習、技能実習指導員講習及び生活指導員講習について、2019年4月1日から技能実習第3号の取扱いが認められる等の優良判断の配点基準に含めることができるようになります。優良要件適合申告書(監理団体:参考様式第2-14号、実習実施者:参考様式第1-24号)により、外国人技能実習機構へ申告する際、申請時を起点として遡った過去3年内の受講割合によって加点が認められます。詳細は、「技能実習制度運用要領」をご参照願います。

※下記3.4.については、変更となる可能性がありますので、お含み置き願います(その場合は、ホームページでお知らせいたします)。

3.講習時間の短縮(2019年4月1日から)
2019年4月1日から講義時間が短縮されます。講習区分に応じて短縮時間は異なりますが、30分間から最大1時間30分間短縮されていますので、より受講しやすくなっております。

4.合格点(2019年4月1日から)
養成講習の最後に実施される理解度テストについて、これまでは経過措置期間との位置付けから、点数に関わらず、受講証明書が交付されてきましたが、2019年4月1日からは講習ごとに合格点が設けられる取扱いに変更されます。
合格点に満たない場合、受講証明書は交付されず、別の日に改めて再受講の上、合格点以上を取得する必要があります。
講習ごとの合格点については、おってお知らせいたします。

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