2026年08月17日
制度に関する最新情報
2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書について
2号特定技能外国人については、各特定産業分野の分野別運用方針において、「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」等が従事する業務として定められており、技能実習生や1号特定技能外国人の方と従事する業務が異なりますが、8月20日(木)以降在留諸申請を行う場合、2号特定技能外国人が従事する業務内容と技能実習生または1号特定技能外国人が従事する業務内容の違いや、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等を確認するため、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」をご提出いただくこととなりました。
詳しくは以下の出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001467866.pdf


