2026年08月04日
お知らせ
【農林水産省 動物検疫所から】肉や肉製品の持ち込みについて
農林水産省動物検疫所からお知らせです。
ほとんどの国からは肉や肉製品の持ち込みができません。もし日本に肉や肉製品を持ち込む際は、必ず動物検疫所の輸入検査を受ける必要があります。誰かに日本に送ってもらう場合も同様です。
また、令和8年7月1日から、輸入検疫を受けていない肉や肉製品を日本国内で販売することが日本の法律により新たに禁止されました。
違法な持込みや販売をした場合、法律により、300万円以下(法人には5,000万円以下)の罰金や、3年以下の拘禁刑になることがあります。実際に逮捕された人もいます。
監理団体や実習実施者の皆様には技能実習生に対して
・来日の際は肉や肉製品を持ってこない
・違法に持ち込んだ場合には厳しい罰則がある
・もし肉製品を持って日本の空港・港に到着した場合は、必ず動物検疫所に立ち寄って検査を受ける必要がある
・食材店の商品で、海外から違法に持ち込まれた肉や肉製品であることが分かった場合には、購入しない
ことを改めてお伝えいただけますと幸いです。
ご不明点等ございましたら、農林水産省動物検疫所までご連絡ください。
【ご参考】
■リーフレット(13か国語)
https://www.maff.go.jp/aqs/topix/pamphlet.html#messages-to-you
■らいにちするあなたへのおねがい(14か国語)
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/pqaqinfo/index.html


