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ニュース・お知らせ

結核非発病証明書の提出に際してのお知らせ

「結核非発病証明書」については、現在、フィリピン、ネパールおよびベトナム国籍の在留資格認定証明書交付申請時に提出が義務付けられており(注)、当該証明書の有効期間は発行日から6か月となっています。当該証明書作成のための検診が昨年の早い時期から実施されていたこともあり、JITCOがお預かりする地方出入国在留管理局への提出書類の中には、当該証明書の有効期限間近なものが散見されるようになっています。

在留資格認定証明書交付申請に際して、結核非発病証明書の提出が義務付けられている国籍の方につきましては、当該証明書の有効期限をご確認の上(当該証明書下段に、発行日と有効期限が記載されています)、有効期限内の余裕を持ったお取り次ぎのご依頼をお願いします。

なお、証明書の提出に際しては、結核非発病証明書と記載された日本産業規格A列4番(A4)の書類1枚(顔写真、パスポート番号およびQRコードが印刷された項)のみで結構ですので、併せてお知らせします。

(注)上記3か国のほか、インドネシア、ミャンマーおよび中国国籍の方についても今後(時期未定)は添付が義務付けられる予定です。

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