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ニュース・お知らせ

【特定技能 介護分野】訪問系サービスへの従事が認められました

2025年4月21日より特定技能 介護分野にて、訪問系サービスへの従事が認められました。これに伴い、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準についてー」も更新されました。

訪問介護等訪問系サービスの業務への従事について

特定技能外国人による訪問介護等訪問系サービスの業務への従事について、受入事業所が遵守すべき要件の概要は以下の通りです。

●特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
●特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
●特定技能外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
●ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
●特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
●特定技能外国人が訪問系サービスに従事するに当たっては、介護事業所等での実務経験が1年以上ある1号特定技能外国人であることを原則とすること(また、介護職員初任者研修課程等の修了が必要)
●受入事業所において、特定技能外国人が利用者の居宅を訪問する場合があることなどについて、利用者やその家族に対して事前に丁寧な説明を行うこと(書面を交付して説明し、当該利用者又はその家族に当該書面への署名を求めること)など

*受入事業所が特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる場合は、あらかじめ特定技能協議会から上記の要件に適合していることを確認した上で、遵守事項等の適合の有無の判断を受ける必要があります。

詳細は、以下のURLをご参照ください。
■外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
■「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準についてー」
https://www.mhlw.go.jp/content/001478721.pdf
■介護分野における特定技能協議会(公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS))
https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=81





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