2025年02月25日
お知らせ
【特定技能】自動車運送業分野について「特定技能1号」になるための準備活動の申請ができることとなりました
2025年2月17日、自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができることとなりました。
1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備を行う場合には、在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます。
なおJITCOでも、この「特定活動」(特定自動車運送業準備)に係る点検取次サービスを開始しますので、ぜひご活用ください。
詳細については、以下参考資料をご確認ください。
■自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))(出入国在留管理庁ホームページ)
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第一課TEL:03-4306-1130