2024年11月08日
お知らせ
「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました
今般、「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善され、転籍手続中の技能実習生に対して、当該期間中の生活を維持するため、在留管理制度上の措置を講じることとされました。
詳細については、以下をご参照ください。
<転籍手続き中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置>
①在留資格「特定活動(就労可・4月)」への在留資格変更許可申請
②在留資格「特定活動(週28時間以内の就労可・4月)」への在留資格変更許可申請
③資格外活動許可(週28時間以内の就労可)を希望する場合
【参考資料】
●転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について(出入国在留管理庁ホームページ)
●『技能実習制度における「やむを得ない事情」がある場合の転籍の改善について』(出入国在留管理庁作成の資料)
<やむを得ない事情により活動継続が困難な場合の特例措置(特定技能への移行を目指す場合)>
④「特定活動(就労可)」への在留資格変更許可申請
【参考資料】
●やむを得ない事情により活動継続が困難な場合の特例措置について(出入国在留管理庁ホームページ)
●『やむを得ない事情により活動継続が困難な外国人に対する特例措置について』(出入国在留管理庁作成の資料)
本件に関する問合わせ先
<やむを得ない事情により活動継続が困難な場合の特例措置(特定技能への移行を目指す場合)>申請支援部支援第一課
03-4306-1130
<転籍手続き中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置>
申請支援部支援第二課
03-4306-1140