2024年10月01日
お知らせ
【重要】在留ミャンマー人への緊急避難措置の内容が変わりました
このたび、ミャンマー本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置の取り扱いが2024年10月1日から変更されます。
出入国在留管理庁はミャンマーにおいて2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生したことを受け、2021年5月28日以降、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人について、在留、就労を認めています。
一方で誤用・濫用的に緊急避難措置を利用していることを受け、2024年10月1日から取り扱いが以下の通り変更されます。
これまでの取扱い | 新たな取扱い | |
現に有する在留資格の活動を満了した者で、在留を希望する者 | 特定活動(1年・就労可) | 「特定活動(1年・就労可)」 ※1「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者については、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合に在留資格の変更を認める。 |
自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 |
自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 | 「特定活動(6カ月・週28時間以内の就労可)」 ※2 「特定活動(6カ月・週28時間以内の就労可)」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて「特定活動(1年・就労可)」を許可。 |
「特定活動(6カ月・週28時間以内の就労可)」 ※2 「特定活動(6カ月・週28時間以内の就労可)」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて「特定活動(1年・就労可)」を許可。 ※3「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者で、残余の在留期間がある者については、在留資格の変更を認めない。 |
出入国在留管理庁のHPは以下からご覧いただけます。
【本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html
*本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(公表資料)(令和6年10月1日以降、取扱いが変更されます。)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001349360.pdf
本件に関する問合わせ先
国際部国際課03-4306-1151