2024年09月30日
お知らせ
林業職種 育林・素材生産作業が技能実習移行対象職種の作業に追加されました
2024年9月30日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第二に、下記のとおり、林業職種 育林・素材生産作業が追加されましたので、お知らせします。林業職種 育林・素材生産作業は、3号まで実習が可能です。
職種 | 作業 | 試験実施者 |
---|---|---|
林業 | 育林・素材生産作業 | 一般社団法人 林業技能向上センター |
※林業職種 育林・素材生産作業は3号まで実習が可能です。
※「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領―林業職種の育林・素材生産作業の基準について―」はこちら。
<該当の厚生労働省ホームページ>
●外国人技能実習制度について
●技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準
なお、試験内容の詳細等につきましては、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。
監理団体が取扱職種作業を追加する場合の手続きの流れは、JITCOホームページの「よくあるお問合わせ」に掲載しております。
「よくあるお問合わせ」はこちら。
※JITCOホームぺージ>外国人技能実習制度とは>職種・作業について>④移行対象職種の一覧と新規の職種追加は、後日、更新予定です。
本件に関する問合わせ先
実習支援部相談支援課TEL:03-4306-1160