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ニュース・お知らせ

日本への植物類の持ち込みについて(検査証明書の添付)

 日本への食品(くだもの等)・植物類の持ち込みについて、農林水産省横浜植物防疫所より、以下のとおり、注意喚起、周知に関する依頼がありました。
 農林水産省横浜植物防疫所によれば、最近、技能実習生による食品(くだもの等)・植物類の日本への持ち込み事例が増加傾向にあるとのことです。
 ご高承のとおり、食品(くだもの等)・植物類には、病害虫が海外から侵入することを防ぐため、日本への持ち込みが禁止されているものや持ち込む際に検査が必要なものがあります。
技能実習生が、これらのものを母国から日本に持参する場合、空港等での検査に大幅な時間がかかったり、持ち込めないことがあります。また、母国の家族からの送付物についても同様の取扱いがされることがあります。
 特に2018年10月1日以降は、輸出国政府機関により登録された検査証明書の添付がない植物類は、植物防疫所によって廃棄処分となります。
 技能実習生が知らなかったことにより、このような不本意な結果を招くことがないよう、監理団体・実習実施機関の皆様におかれましては、技能実習生等(特にこれから来日予定の技能実習生)に対し、日本への食品(くだもの等)・植物類の持ち込みに関する正しい知識を予め周知、広報していただきますようお願い申し上げます。
 なお、農林水産省植物防疫所が作成したリーフレットを以下に掲載いたしますので、周知、広報の際にご利用ください。


2018年9月4日

植物防疫所からの重要なお知らせ

農林水産省横浜植物防疫所

 農林水産省植物防疫所は、日本への病害虫の侵入を防ぎ、日本の農業生産を守ることを目的として、植物防疫法に基づき、輸入植物の検査を行っている機関です。
 植物植物防疫法により、果実、野菜、穀類、切花、種子、苗木、香辛料、ドライフラワー等の植物類を日本へ持ち込むには輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。2018年10月1以降、検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
 つきましては、植物検疫制度(検査証明書の添付、輸入禁止品等)について、植物防疫所ホームページの次の情報を参考にしてください。

「重要なお知らせ」

植物防疫所リーフレット(多言語リーフレット)

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