2024年04月03日
お知らせ
【特定技能】運用要領が一部改正されました
2024年4月1日付けで、特定技能運用要領の内容が一部改正されました。運用要領改正に伴い、申請書類や届出関係書類についても様式が変更となっています。
詳細は以下(出入国在留管理庁HP)をご参照ください。
●特定技能外国人受入れに関する運用要領
「Ⅰ 要領本体」、「Ⅱ 支援に係る要領別冊」、「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊(工業製品製造業分野及び飲食料品製造業分野が変更)」が一部改正されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
●特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)
届出の様式および取扱いが一部変更されました。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第一課03-4306-1130