2024年02月20日
お知らせ
特定の分野に係る要領別冊が更新されました
特定技能外国人の受入れに関する協議会の加入につきまして、特定の分野に係る要領別冊の更新がありましたので、お知らせいたします。
特定技能所属機関が初めて特定技能外国人を受け入れる場合については、初めての受入れから4か月以内に特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が求められているところ(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業除く)、2024年6月15日以降は、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の時点で、受入れ分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要となります。
詳細につきましては、各分野の要領別冊をご確認ください。
【参考リンク先】
特定技能運用要領・各種様式等 Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊(入管庁HP)
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第一課03-4306-1130