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ニュース・お知らせ

令和6年能登半島地震に関連する情報の提供《第8報》

このたびの令和6年能登半島地震におきまして、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
赤字部分が《第7報》からの変更・追記部分です)


【在留諸申請関係】
出入国在留管理庁HP上に、地震に関するページが作成されました。随時更新されますので、以下URLよりご確認ください。

●令和6年(2024年)能登半島地震の影響による有効期間の延長について
<2024年1月17日更新>
・以下の対象者については、在留期間の満了日が令和6年6月30日までとなる。
地震発生時点において、次のいずれにも該当する者
(1)在留資格を有して在留している者
(2)在留期間が令和6年6月29日までに満了する者(特例期間中の者も含む)
(3)地震に際し「救助法適用区域」にある者及び当該区域に住居地がある者
・次の登録支援機関については、登録の有効期間が令和6年6月30日までとなる。
「救助法適用区域」に支援業務を行う事務所の所在地がある者で、令和6年6月29日以前に登録の有効期間を迎える者。なお、更新を希望する場合は、令和6年5月1日までに更新申請を行って下さい。

●令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて
<2024年1月16日更新>
・被災したことにより、3月を超えない期間、在留資格で定められた就労活動に従事することが困難となった場合、資格外活動許可を付与する。
○対象者(次のいずれにも該当することが必要となります。)
 今回の地震に係る「救助法適用区域」に住居地を有し、就労の在留資格を有する者
 3月を超えない期間、今回の地震に起因して本来活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる者
○資格外活動許可の期限
 資格外活動許可を受けた日から3か月。ただし、許可期限が令和6年6月30日を超える場合は、同日まで。
<2024年1月5日更新>
・被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動・避難している者については、現在の滞在先を管轄する入管で申請することができる。

●令和6年能登半島地震により、入管法等に規定されている義務の履行ができなかった場合について
<2024年1月12日更新>
特定非常災害により、入管法等に規定されている義務(住居地の届出、在留カードの再交付、特定技能に係る届出等)を履行することが困難であったと認められるときは、当該義務を令和6年4月30日までに履行すれば、その不履行について不利益な取扱いはしない。
https://www.moj.go.jp/isa/01_00424.html
※「救助法適用区域」については、内閣府HPにてご確認ください。



【外国人技能実習機構関係】
外国人技能実習機構HPにて、地震に関する情報が掲載されています。

●監理団体の事業の休廃止の届出、監理団体による定期監査及び訪問指導について(2024年1月16日 重要なお知らせ)
特定非常災害により、上記について履行期限が到来するまでに履行されなかった場合、令和6年4月30日までに義務が履行されたときには、その不履行について法令義務違反として、行政上及び刑事上の責任を問われない。
詳細については以下のURLをご確認ください。
https://www.otit.go.jp/files/user/240116%E2%80%90002.pdf

●技能実習生に係る資格外活動について(2024年1月16日 重要なお知らせ)
資格外活動許可を行ったことで技能実習の終期が変更となった場合、通常であれば中断後の再開手続きが必要となるが、変更となる期間が3月を超えない場合は、技能実習計画の変更認定の申請、技能実習計画軽微変更届出書及び技能実習実施困難時届出書の提出は不要。
詳細については以下のURLをご確認ください。
https://www.otit.go.jp/files/user/240116-001.pdf

●技能実習特別相談窓口の設置や技能実習中断の届出等について(2024年1月11日 重要なお知らせ)
・技能実習特別相談窓口を外国人技能実習機構本部、富山支所及び長野支所に設置。
・被災により技能実習の継続が困難となった場合の技能実習実施困難時届出については、状況を勘案し、提出が可能となった段階において速やかに届け出ることで差し支えない(通常は、困難になった事由が発生してから2週間以内の提出を求められている)。
詳細については以下のURLをご確認ください。
https://www.otit.go.jp/files/user/240112%EF%BC%8D001%20.pdf
リーフレット
https://www.otit.go.jp/files/user/240111-001.pdf

また、震災関連のよくある質問が掲載されています。
こちらでは、これまでの情報がQA形式で整理されているほか、
 ・被災地域の技能実習生を受け入れたい
 ・復旧作業等で、やむをえず深夜業務に従事させることは可能か
 ・技能実習生をボランティアに従事させることは可能か
 ・WEBカメラ等を使用した定期監査や訪問指導
…等について案内されております。
詳細については以下のURLをご確認ください。

https://www.otit.go.jp/files/user/240209-300.pdf


【防災】
石川県庁のHPで、県内の緊急情報・避難所情報等が確認できる「防災ポータル」が公開されています(ページ右上で言語を変更することで、外国語で確認できます)。適宜、技能実習生・特定技能外国人との共有をお願いいたします。
https://pref-ishikawa.my.salesforce-sites.com/

各県のHPで、被災者支援や罹災証明等の各種手続について整理しているのは以下のページとなります。

石川県 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.htm
富山県 https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin20240102.html
新潟県 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kikitaisaku/240101jishin.html
福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kikitaisaku/ishikawanotojisin.html



また、県内市町の避難所の開設、物資の提供等については自治体のHPで更新されています(自治体によって、「Select Language」「Foreign Language」等の項目で外国語表示に変更できる場合があります)。また、ライフラインや配給に関する案内を各自治体のLINEアカウントから受け取れる場合があります。適宜、利用をご検討ください。

石川県内各市町 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.html#hp
富山県内各市町
「市町村ホームページ及び連絡先」
https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin20240102.html



【労働者保護】

雇用調整助成金 特例措置 雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動を縮小した事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練、または出向を行い、休業手当や賃金等を支払った場合、雇用の維持に要した費用の一部を助成する仕組みです。
雇用保険の被保険者であれば、特定技能等の外国人でも休業対象労働者となります。
令和6年能登半島地震の災害は、雇用調整助成金の助成率引上げや支給日数の延長を含む特例措置の対象になっています。
厚生労働省から、技能実習生も休業対象労働者となる案内が出されています(ただし、支給対象期間中に帰国や転籍をした場合や、資格外活動で就労している場合は支給されない場合があります)。
ご確認のうえ、不明点については労働局または最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001196814.pdf

雇用保険給付 特例措置 雇用保険の被保険者は、定年や倒産、契約期間の満了等により離職した場合に、新しい仕事を探し、再就職するため、雇用保険 基本手当の給付を受けることができます。
雇用保険の被保険者であれば、特定技能等の外国人でも給付対象労働者となります。
令和6年能登半島地震の災害は、実際に離職していなくても給付が受けられる特例措置の対象になっています。
厚生労働省から、技能実習生も基本手当給付の対象労働者となる案内が出されています(ただし、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上等の受給要件を満たす必要があるほか、資格外活動で就労している場合は受給できない場合があります)。
ご確認のうえ、不明点については最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせください。また、技能実習生向けの簡単な日本語や、外国籍の方向けの多言語での案内が出ておりますので、適宜、共有をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/001196814.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001196812.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00442.html#koyouroudou


【外国人向け相談窓口】
以下の機関が、外国籍の方向けに、無料の多言語相談窓口を設置しています。適宜、技能実習生・特定技能外国人との共有をお願いいたします。(一時的なものを含みます)。

公益財団法人石川県国際交流センター https://support.ishikawa.jp/
公益財団法人とやま国際センター https://www.tic-toyama.or.jp/topics/123.html
外国人技能実習機構(OTIT) https://www.otit.go.jp/files/user/240111-002.pdf
株式会社 BRIDGE
MULTILINGUAL SOLUTIONS

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000211289_00013.html
TEL: 03-5366-6076
石川県・富山県・新潟県・福井県で外国人患者を受入れる医療機関は、電話による医療通訳を依頼することが可能です(2024年1月10日~2024年3月31日まで)。
外国人は、受診のとき、医療機関からこちらに連絡してもらうことで通訳を依頼できます。
外国人在留支援センター(FRESC) https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
外国人の生活や在留資格に関する相談会を入管局が不定期で実施しております。直近のスケジュールはリンク先でご確認ください


【試験実施関係】
以下の各職種・分野について案内が出されています。

技能実習

試験実施機関 職種 対応内容
一般社団法人
外国人食品産業技能評価機構
そう菜製造業 https://otaff.or.jp/ginou/news/?c=news-2&pk=144

その他の技能実習評価試験については、各試験実施機関
(https://www.juken.otit.go.jp/ichiran_kikan.pdf)へお問い合わせください。

特定技能

掲載先 分野 対応内容
特定技能外国人材制度
(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 【重要】「令和6年能登半島地震」の被害にあった方へのお知らせ
https://www.sswm.go.jp/assets/files/20240111.pdf

その他の特定技能評価試験については、各試験実施機関(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)へお問い合わせください。


【その他】
JITCO保険に関するご照会は、株式会社国際研修サービスで受け付けています。
TEL:03-3453-3700

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