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ニュース・お知らせ

令和6年能登半島地震に関連する情報の提供《第5報》

このたびの令和6年能登半島地震におきまして、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
赤字部分が《第4報》からの変更・追記部分です)


【在留諸申請関係】
出入国在留管理庁HP上に、地震に関するページが作成されました。随時更新されますので、以下URLよりご確認ください。

●令和6年(2024年)能登半島地震の影響による有効期間の延長について
<2024年1月17日更新>
・以下の対象者については、在留期間の満了日が令和6年6月30日までとなる。
地震発生時点において、次のいずれにも該当する者
(1)在留資格を有して在留している者
(2)在留期間が令和6年6月29日までに満了する者(特例期間中の者も含む)
(3)地震に際し「救助法適用区域」にある者及び当該区域に住居地がある者
・次の登録支援機関については、登録の有効期間が令和6年6月30日までとなる。
「救助法適用区域」に支援業務を行う事務所の所在地がある者で、令和6年6月29日以前に登録の有効期間を迎える者。なお、更新を希望する場合は、令和6年5月1日までに更新申請を行って下さい。

●令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて
<2024年1月16日更新>
・被災したことにより、3月を超えない期間、在留資格で定められた就労活動に従事することが困難となった場合、資格外活動許可を付与する。
○対象者(次のいずれにも該当することが必要となります。)
 今回の地震に係る「救助法適用区域」に住居地を有し、就労の在留資格を有する者
 3月を超えない期間、今回の地震に起因して本来活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる者
○資格外活動許可の期限
 資格外活動許可を受けた日から3か月。ただし、許可期限が令和6年6月30日を超える場合は、同日まで。
<2024年1月5日更新>
・被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動・避難している者については、現在の滞在先を管轄する入管で申請することができる。

●令和6年能登半島地震により、入管法等に規定されている義務の履行ができなかった場合について
<2024年1月12日更新>
特定非常災害により、入管法等に規定されている義務(住居地の届出、在留カードの再交付、特定技能に係る届出等)を履行することが困難であったと認められるときは、当該義務を令和6年4月30日までに履行すれば、その不履行について不利益な取扱いはしない。
https://www.moj.go.jp/isa/01_00424.html
※「救助法適用区域」については、内閣府HPにてご確認ください。



【外国人技能実習機構関係】
外国人技能実習機構HPにて、地震に関する情報が掲載されています。

●監理団体の事業の休廃止の届出、監理団体による定期監査及び訪問指導について(2024年1月16日 重要なお知らせ)
特定非常災害により、上記について履行期限が到来するまでに履行されなかった場合、令和6年4月30日までに義務が履行されたときには、その不履行について法令義務違反として、行政上及び刑事上の責任を問われない。
詳細については以下のURLをご確認ください。
https://www.otit.go.jp/files/user/240116%E2%80%90002.pdf

●技能実習生に係る資格外活動について(2024年1月16日 重要なお知らせ)
資格外活動許可を行ったことで技能実習の終期が変更となった場合、通常であれば中断後の再開手続きが必要となるが、変更となる期間が3月を超えない場合は、技能実習計画の変更認定の申請、技能実習計画軽微変更届出書及び技能実習実施困難時届出書の提出は不要。
詳細については以下のURLをご確認ください。
https://www.otit.go.jp/files/user/240116-001.pdf

●技能実習特別相談窓口の設置や技能実習中断の届出等について(2024年1月11日 重要なお知らせ)
・技能実習特別相談窓口を外国人技能実習機構本部、富山支所及び長野支所に設置。
・被災により技能実習の継続が困難となった場合の技能実習実施困難時届出については、状況を勘案し、提出が可能となった段階において速やかに届け出ることで差し支えない(通常は、困難になった事由が発生してから2週間以内の提出を求められている)。
詳細については以下のURLをご確認ください。
https://www.otit.go.jp/files/user/240112%EF%BC%8D001%20.pdf
リーフレット
https://www.otit.go.jp/files/user/240111-001.pdf



【防災】
石川県庁のHPで、県内の緊急情報・避難所情報等が確認できる「防災ポータル」が公開されています(ページ右上で言語を変更することで、外国語で確認できます)。適宜、技能実習生・特定技能外国人との共有をお願いいたします。
https://pref-ishikawa.my.salesforce-sites.com/

各県のHPで、被災者支援や罹災証明等の各種手続について整理しているのは以下のページとなります。

石川県 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.htm
富山県 https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin20240102.html
新潟県 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kikitaisaku/240101jishin.html
福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kikitaisaku/ishikawanotojisin.html



また、県内市町の避難所の開設、物資の提供等については自治体のHPで更新されています(自治体によって、「Select Language」「Foreign Language」等の項目で外国語表示に変更できる場合があります)。また、ライフラインや配給に関する案内を各自治体のLINEアカウントから受け取れる場合があります。適宜、利用をご検討ください。

石川県内各市町 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.html#hp
富山県内各市町
「市町村ホームページ及び連絡先」
https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin20240102.html


【外国人向け相談窓口】
以下の機関が、外国籍の方向けに、無料の多言語相談窓口を設置しています。適宜、技能実習生・特定技能外国人との共有をお願いいたします。(一時的なものを含みます)。

公益財団法人石川県国際交流センター https://support.ishikawa.jp/
公益財団法人とやま国際センター https://www.tic-toyama.or.jp/topics/123.html
外国人技能実習機構 https://www.otit.go.jp/files/user/240111-002.pdf
外国人在留支援センター
第2回 在留資格の臨時相談会
(2024年1月26日(金)AM9:00~PM16:00)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001410487.pdf


【試験実施関係】
以下の各職種・分野について案内が出されています。

技能実習

試験実施機関 職種 対応内容
一般社団法人
外国人食品産業技能評価機構
そう菜製造業 https://otaff.or.jp/ginou/news/?c=news-2&pk=144

その他の技能実習評価試験については、各試験実施機関
(https://www.juken.otit.go.jp/ichiran_kikan.pdf)へお問い合わせください。

特定技能

掲載先 分野 対応内容
特定技能外国人材制度
(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 【重要】「令和6年能登半島地震」の被害にあった方へのお知らせ
https://www.sswm.go.jp/assets/files/20240111.pdf
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 飲食料品製造業分野
外食業分野
https://otaff1.jp/news/?c=news-2&pk=286

その他の特定技能評価試験については、各試験実施機関(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)へお問い合わせください。

【その他】
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TEL:03-3453-3700

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