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ニュース・お知らせ

オンライン点検・取次のご依頼期日にご注意ください(年末年始)

弊機構の年内の業務は2023年12月28日(木)17時まで、年始の業務は2024年1月4日(木)9時からとなります。
また、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請をオンラインにより入管局に申請する場合、在留期限の前日までに行う必要があります。
つきましては在留期限に注意したオンライン点検・取次のご依頼にご協力をお願いいたします。
(例)2023年12月29日から2024年1月4日が在留期間満了日の技能実習生の申請を、12月28日以降にオンラインでご依頼いただいても入管局への申請ができません。

なお、標準的な提出時期は次のとおりですので余裕を持ってご依頼ください。
・在留資格認定証明書交付申請
 入国予定日の3か月前から2か月前まで
・在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請
 在留期間満了日の2か月前から1か月前まで
※計画認定手続きの遅れ等により提出時期を過ぎた場合も点検・取次ぎのご依頼を承りますが、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請につきましては、在留期間満了日に間に合わないおそれがある場合は、取次ぎのご依頼をお断りさせていただくことがあります。

(ご参考)
【オンラインでの申請手続きに関するQ&A】 (出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/online-QA.html

Q4-10 在留期限の最終日にオンラインで申請することはできますか。
A4-10 在留期限の最終日(在留期間の満了日の当日)に、オンラインで申請することはできません。
最寄りの地方出入国在留管理官署において申請してください。

Q4ー11 在留期限を過ぎてしまったのですが、オンラインで申請することはできますか。

A4-11 在留期限(又は出生等した日から30日)を経過している場合は、オンラインで申請することはできません。
速やかに最寄りの地方出入国在留管理官署にお越しの上、必要な手続について相談してください。

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