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【外国人技能実習機構】失踪者の発生が著しい送出機関(カンボジア)に対する措置について

―措置対象となる3つの送出機関を取次送出機関として技能実習計画認定申請を行う場合の点検・提出のご依頼は10月末日までにお願いします―

本年11月27日以降に外国人技能実習機構(OTIT)が受理する技能実習計画認定申請等において、以下の3機関(カンボジア)を取次送出機関とするものについては、改善が認められるまでの一定期間、技能実習法に定める外国の送出機関の要件に適合しないものとして審査する措置が9月27日公表されました。

つきましては、JITCOにおける点検及び提出に係る期間を勘案し、以下の3機関(カンボジア)を取次送出機関として、技能実習計画認定申請(第2号及び第3号の場合は国内移行ケースを除く)を行う場合の点検・提出のご依頼の受付は、10月末日までとさせていただきます。

<措置対象機関>
(1)Asian Human Support(Cambodia)CO.,LTD.(送出機関番号:KHM000005)
(2)I I S Co., LTD.(送出機関番号:KHM000024)
(3)PROCAST (Cambodia)CO., LTD.(送出機関番号:KHM000042)

<措置期間>
本年11月27日から、6か月経過後以降にOTITウェブサイトにおいて措置解除した旨を公表されるまでの間

<措置の内容>
本年11月27日以降にOTITで受理する下記の申請において、措置対象機関を取次送出機関とするものについては、措置期間が経過するまでの間、技能実習法令に定める外国の送出機関の要件に適合しないものとして審査することとされています。

・ 第1号技能実習計画認定申請
・ 第2号及び第3号技能実習計画認定申請(国内移行ケースを除く。)
・ 監理団体許可申請
・ 監理団体許可有効期間更新申請
・ 事業区分変更申請

詳細はOTITウェブサイトの重要なお知らせ(2023.9.27)「失踪者の発生が著しい送出機関に対する措置について」をご確認ください。
https://www.otit.go.jp/notice_20230927/

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