2023年03月31日
お知らせ
地方出入国在留管理局に申請する際の提出写真の規格について
今般、2023年3月27日付けで、出入国管理及び難民認定法施行規則、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部が改正され、入国在留諸申請の際に提出していただく写真の規格の一部が変更となりました。
改正の内容は以下のとおりです。
(改正前)提出の日前3か月以内に撮影されたもの
(改正後)提出の日前6か月以内に撮影されたもの
なお、その他公的書類など原本の提出が求められる書類については、発行(作成)後3か月以内のものであることに変更はありませんので、ご留意をお願いいたします。
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第一課03-4306-1130