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ニュース・お知らせ

【1/4更新】中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直しについて(その2)

1月4日、政府より以下の措置が発表されました。

1月8日午前0時(日本時間)以降に適用されます。

1.入国時検査
中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者及び中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者に対する入国時検査の方法を、抗原定量又はPCR検査に切り替える。
2.出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書を求める。
3.直行旅客便の到着空港の限定等
香港・マカオから日本への直行旅客便に関し、令和4年12月27日付の「到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定」する措置については、検疫体制等を確認の上、その他の空港への到着も認める。ただし、検疫体制等を踏まえ、一定以上の増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。

詳細については、以下の政府HPをご参照下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html

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