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ニュース・お知らせ

中国の技能実習生の帰国にあたっての注意点(その12)

駐日中国大使館から、同大使館HPの通知発出(22年11月15日)をもって掲載の措置に変更すると発表がありましたので、下記HPよりご確認ください。

日本語:http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202211/t20221115_10975339.htm
中国語:http://jp.china-embassy.gov.cn/chn/tztgnew/202211/t20221114_10974383.htm

新しい方式の概要は下記のとおりです。

<未感染者・既感染者・濃厚接触者・コロナ感染の疑いがある方>
PCR検査
実施のタイミング:出発前の48時間以内に1回のPCR検査を行い、その陰性証明書をもって、健康コードの申請を行う。

検査実施機関:◆駐日中国大使館・総領事館のHPに掲載のある検査機関

◆駐日中国大使館ホームページに掲載されている所定フォーマット「中国入国希望者専用表」を使用した検査証明書を取得できる任意の検査機関
上記どちらでも可

※1 未感染者、既感染者、濃厚接触者、コロナ感染の疑いがある方の何れも同じ方式に統一された。
※2 駐日中国大使館・各総領事館の管轄地域に関係なく検査機関を選択することも可能となった。
※3 引き続き搭乗便毎に健康コードの提出期限等が定められているので、注意を要する。
※4 中国への入国後の検疫、隔離観察、健康コード等は中国現地の防疫部門・社区等現地当局に確認する必要がある。

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