2022年10月19日
お知らせ
技能実習責任者等の養成講習の受講に係る取扱いについて
2022年10月14日付けで、外国人技能実習機構から、技能実習責任者等の養成講習の受講に係る取扱いについて案内がありましたので、お知らせいたします。
技能実習責任者については、2020年3月4日以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、養成講習を受講させることが困難となった場合には、当初の受講予定等の資料を添付の上で技能実習計画認定申請を行い、受講後に証明書類を提出する取扱いとされておりましたが、2022年11月1日以降は、技能実習計画認定申請時に養成講習を修了したことを証明する書類の提出を求められることとなります。
詳細につきましては、下記資料をご参照ください。
【参考リンク先】
・「技能実習責任者等の養成講習の受講に係る取扱いについて」(2022年10月14日)
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第一課03-4306-1130