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ニュース・お知らせ

技能実習関係書類の様式変更について(追記)

※先日掲載したお知らせ(8月24日)について、「【変更となった書類】」の内容について追記をしました。

8月16日付で技能実習法施行規則の一部を改正する省令が施行され、監理団体や実習実施者等の皆さまが作成する申請書及び届出書の様式が変更となり、同日付で「技能実習制度運用要領」も一部改正されました。
変更となった様式は下記のとおりで、外国の送出機関ごとに割り振られた「送出機関番号」または「整理番号」(以下、送出機関番号等という。)を記入する欄を設けるなどの改正が行われ、同送出機関番号等の記載が求められることになりました。

つきましては、技能実習計画認定申請書等を作成する際には、送出機関番号等の記載が必要であることにご注意ください。

詳細については、外国人技能実習機構(OTIT)ホームページをご参照ください。

【変更となった様式】
・技能実習計画認定申請書(規則別記様式第1号)
・技能実習計画軽微変更届出書(規則別記様式第3号)
・技能実習計画変更認定申請書(規則別記様式第4号)
・監理団体許可申請書/監理団体許可有効期間更新申請書(規則別記様式第11号)
・事業区分変更許可申請書及び許可証書換申請書(規則別記様式第16号)
・変更届出書/変更届出書及び許可証書換申請書(規則別記様式第17号)
・技能実習計画の認定に関する取次送出機関の誓約書(参考様式第1-10号)
・技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書(参考様式第1-21号)

  https://www.otit.go.jp/youshiki/

【変更内容】
外国の送出機関の送出機関番号等を記入すること。

※送出機関番号:送出機関番号については、OTITホームページの外国政府認定送出機関一覧ページ(https://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/)に掲載されている国ごとの認定送出機関リストにて公表されています。
※整理番号:OTITホームページでは公表しておらず、監理団体許可後または外国の送出機関の変更に係る変更届出書の提出後、OTITから各監理団体に対し、個別に提示されます。



【参考】
「技能実習制度運用要領」の一部改正について
関係通知について

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