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ニュース・お知らせ

入国後講習に係る特例措置について

2022年6月30日付けで、OTITより入国後講習の特例措置について案内がありました。
2022年8月1日以降に受理した申請については、一部の特例措置の適用の期限は延長されない取り扱いとなります。
特例措置に関する概要は、以下のとおりです。

特例措置の概要 今回(2022年6月30日付け)
変更後の取扱い
「過去6月以内」の特例 入国後講習の所定時間数を第1号技能実習予定時間全体の6分の1以上から12分の1以上に短縮できることとしている入国前講習の要件のうち「過去6月以内」について、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認められる場合には、「令和元年8月1日以降」とし、同日以降に技能実習生が受講する講習を入国前講習として認める特例措置を、「令和4年7月31日までの間」になされた技能実習計画の認定の申請について適用する。 適用の期限は延長せず、2022年8月1日以降に受理した申請については、通例の「過去6月以内」として取り扱う。
「12分の1以上」の特例 「1月以上の期間かつ 160 時間以上」の入国前講習を受けた技能実習生については、入国後講習の総時間数を第1号技能実習予定時間全体の6分の1以上から12分の1以上に短縮できることとしているところ、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認められる場合であって、技能実習生が本邦外において、「45 日以上の期間かつ 240 時間以上」の課程を有し、座学により実施される講習を受けているときは、「当分の間」、入国後講習の総時間数を第1号技能実習予定時間全体の24分の1以上に短縮することを認める。 引き続き「当分の間」継続する。
介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて 介護職種の場合も上記①②が適用される。 適用の期限については、①②とも上記のとおり。
介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて また、上記②の措置が適用される場合であり、かつ、入国後講習で行うとされている日本語科目又は技能等の修得等に資する知識の科目の講義に相当するものが入国前講習において行われ、その時間数がそれぞれの科目にて定められた合計時間数の4分の3以上である場合には、入国後講習において、定められた合計時間数の4分の3を上限としてその科目の総時間数を免除される(ただし、N3程度の日本語能力を持つ者が第1号技能実習生として入国する際の日本語科目の総時間数が80時間以上となる場合、免除される時間数は「2分の1」のままとなる)。
(通常は、上記の「4分の3」とあるものは「2分の1」とされている。)
適用の期限は延長せず「2022年7月31日までの間」とする。
オンラインでの実施について 入国後講習の実施は、座学で行われることに照らして、机と椅子が整えられた学習に適した施設で行われなければならないこととしているが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法(音声と映像が伴うものに限る。) によりオンラインで実施することを可能としている。 引き続き「当面の間」継続する。

詳細については、下記の資料をご参照ください。

「入国後講習に係る特例措置について(令和4年6月30日付け入管庁管第2289号・開海発0630第1号・社援基発0630第1号)

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